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ばぶちの仕事しながら司法試験を突破し弁護士になりました

仕事をしながら司法試験に合格したばぶち(babuchi)の試験勉強記録+その後です。

刑法の遺棄

2005年04月03日 01時39分54秒 | 刑法
刑法の遺棄罪は難しいです。

遺棄
●作為義務≠保護義務と捉えている立場
○218条は「不保護」と「遺棄」を区別
(+217・218「遺棄」は同一の意味に解すべき)
 →217・218「遺棄」=『作為による移置』
  218  「不保護」=『不作為による移置・置き去り』

*罪刑法定主義に忠実

不作為犯はそもそも条文上作為義務の明示がなくとも処罰可
 →217・218「遺棄」=『作為・不作為、移置・置き去り』
 ×217条に不作為犯の成立を認めるので、217条の作為義務と218条の保護義務の区別が困難。
 ×不保護罪の意義没却。

●作為義務=保護義務 217条と218条とで「遺棄」を別内容と捉える
○判例
 「遺棄」は不作為も含むが217条は保護義務(=作為義務)規定がなく不作為を処罰しない趣旨
 (作為=客体を離す『移置』、不作為=主体が離れる『置き去り』)
  →217「遺棄」=『作為=移置』(不作為排除)
   218「遺棄」=『作為=移置』『不作為=置き去り』

○217条は不作為を処罰しない趣旨
 ただ作為による『置き去り』や不作為による『移置』もある
  →217「遺棄」=『作為    による移置・置き去り』(不作為排除)
   218「遺棄」=『作為・不作為による移置・置き去り』

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2 コメント(10/1 コメント投稿終了予定)

コメント日が  古い順  |   新しい順
こんばんは (aquamarine)
2005-04-04 00:29:17
事情があって、また遅れました。。

(まだ私の体調が不完全なので、おかしな文があったらご指摘下さるよう、お願いします。)

以前の記事が下に行ってしまったので、まとめてこちらに書こうと思います。





もうすぐ始まる入門講座ですが、私は通学を選択しました。

大金を無駄にしないように、がんばってきます。



それと、模試の得点が落とされていた件についてです。

私が何かのデータを処理するプログラムを書くとしたら、いくつも条件式を入れて、不正なデータを読まないようにすると思います。

今回の件では、機械のエラーチェックがされていなかったため、素通りして処理されてしまったということですよね。

なぜそうなってしまったのか、私もかなり疑問に思っていたので、原因が分かって良かったと思っています。

(良かったという言葉は不適切かもしれません。すみません。)





ところで、遺棄罪は、私も先週勉強しました。

2番目の見解は、前田教授のものですね。

車で人を跳ねた事案の処理は、私は未だ完全に理解できていないです・・・。
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こんばんは。 (kuma_pat)
2005-04-05 00:30:48
>事情があって、また遅れました。。



とんでもないです。暇なときに、気が向いたときにコメントいただければ幸いです。



>入門講座ですが、私は通学を選択しました。



差し支えなければどこの予備校の講師はどなたですか?



私は去年の2月末にLのS講師の入門講座+論文+択一講座一括を申し込んでいるので、かなりの大金でした。



全て通信ですが、入門講座は一気に聞くべしと思ったので、前年度分を申し込んで6科目を3ヶ月という無謀なスケジュールで聞きました。

しかし、この方法で昨年12月までに復習も兼ねて再度聞き、テープだけなら通算3度聞くことができたので良かったと思っています。



通学はライバル及び仲間と一緒にできると思いますので、励み+助け合いになるというメリットもありますよね。



>私が何かのデータを処理するプログラムを書くとしたら、

>いくつも条件式を入れて、不正なデータを読まないようにすると思います。



私が普段書いているプログラムもそうです。最低、境界値試験をしないとバグが発生し、致命的なエラーになりかねませんし。



まぁ、今回のは自分が気を付けなければいけなかった部分に非があるので、強く言えませんね。



>遺棄罪は、私も先週勉強しました。

>2番目の見解は、前田教授のもの



遺棄罪は私もよく理解できていません。解説を読むと意味は分かるのですが、問題に出ると?になってしまいます。



予備校本しか学習していない私は学者の見解というのが全くといって良いほど覚えておらず、判例がどれかしか頭に入っていないんです。

そういう点で法学部生の方のほうが知識が広い気がして、羨ましく思います。
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