ばぶちの仕事しながら司法試験を突破し弁護士になりました

仕事をしながら司法試験に合格したばぶち(babuchi)の試験勉強記録+その後です。

訴えの変更

2013年02月17日 19時40分11秒 | 民訴法
民事訴訟法において、新しい証拠が出てきた場合、訴えの変更という方法と、時機に後れた攻撃防御方法という方法があります。


前者は、新しい証拠によって訴えの変更、又は追加的変更があり得ます。

後者は、新しい証拠によって、現在の訴訟資料として追加することがあります。


いずれも証拠の使い方、請求の内容によって変わります。


時機に後れた攻撃防御方法として却下される場合でも、訴えの変更、追加的変更については、認められなければ既判力によって遮断されるおそれがあるので、こちらの方がより慎重に検討する必要がありそうです。


そうすると、訴えの変更を認めないとする理由は、訴訟手続きが著しく遅延した場合であっても、相手方が故意に変更しなかった、長引かせたかったとかでない限り、認める必要があるというのがよさそうです。


同じ事実であっても、使い方、訴訟手続きによって、認めたり認められなかったりするので、きちんと検討する必要がありますね。



請求の基礎に同一性があるかどうかが要求されている趣旨
1 防御対象が予想外のものに変更されないという被告の防御上の利益
2 訴訟資料の利用可能性を確保(訴訟経済を図る)

から、

1 両請求が社会生活上同一の事実かどうか
2 旧請求における訴訟資料を利用できるか

という判断基準になります。



訴えの変更について判例があります。

昭和39年7月10日
「相手方の提出した防御方法を是認したうえでその相手方の主張事実に立脚して新たに請求をする場合、すなわち相手方の陳述した事実をとってもって新請求の原因とする場合においては、かりにその新請求が請求の基礎を変更する訴の変更であっても、相手方はこれに対し異議をとなえその訴の変更の許されないことを主張することはでき」ない。


これは、請求の基礎が変更されない場合はもちろん、変更される場合であれば本来被告の同意がなければ訴えの変更ができないけれども、本件のような相手方の主張に依拠する場合には、被告の同意なく認められることを判示したものと言えます。
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