口頭弁論の一体性は、
ある期日において審理が終結しない場合には、次回期日が指定され、弁論が続行され、弁論が数期日にわたる場合でもそこにおいて提出された資料は一体のものとして扱われることをいう。
予備校などでは、
口頭弁論終結時までに出されれば、口頭弁論の一体性として訴訟資料は認められるとかの記述がありますが、意味が若干ズレている気がします。
それとも本来は前者の意味であるが、後者の意味も含むでよいのかも。
ある期日において審理が終結しない場合には、次回期日が指定され、弁論が続行され、弁論が数期日にわたる場合でもそこにおいて提出された資料は一体のものとして扱われることをいう。
予備校などでは、
口頭弁論終結時までに出されれば、口頭弁論の一体性として訴訟資料は認められるとかの記述がありますが、意味が若干ズレている気がします。
それとも本来は前者の意味であるが、後者の意味も含むでよいのかも。