日曜答練民訴法第4回は激ムズでした。
釈明権は訴訟関係を明瞭にするために事実上、法律上の事項に関して当事者に問いを発し、または立証を促すことができる、裁判所の権能である。
消極的釈明は、主張の趣旨を明瞭にさせることであり、当事者の訴訟追行能力の差異という消極的理由を根拠とする。
積極的釈明は、主張や新たな証拠提出による立証を促すことであり、真実発見、正義の実現という積極的理由を根拠とする。
さらに、本来弁論主義における訴訟指揮権の発動といえるが、反訴や訴えの変更といった処分権主義に関する積極的釈明も認められるというべきである。
釈明権は訴訟関係を明瞭にするために事実上、法律上の事項に関して当事者に問いを発し、または立証を促すことができる、裁判所の権能である。
消極的釈明は、主張の趣旨を明瞭にさせることであり、当事者の訴訟追行能力の差異という消極的理由を根拠とする。
積極的釈明は、主張や新たな証拠提出による立証を促すことであり、真実発見、正義の実現という積極的理由を根拠とする。
さらに、本来弁論主義における訴訟指揮権の発動といえるが、反訴や訴えの変更といった処分権主義に関する積極的釈明も認められるというべきである。