ばぶちの仕事しながら司法試験を突破し弁護士になりました

仕事をしながら司法試験に合格したばぶち(babuchi)の試験勉強記録+その後です。

民訴法

2009年05月28日 00時43分43秒 | 民訴法
民訴法やってます。

先日購入したスタ100第7版がメインです。

司法試験論文合格答案集 スタンダード100 民事訴訟法



70問まで終わりましたが、長かったように感じながらもう70問!?って感じです。
長いのか短いのかどっちだ!?



最近知ったことを一つ。赤字がそうです。


過失について弁論主義の適用あるか?

弁論主義は、当事者意思の尊重+不意打ち防止

弁論主義は、法律効果を規定する法規の構成要件該当事実たる主要事実

とすると、過失が主要事実

しかし、過失は抽象的概念だから、裁判所の専権

過失を構成する具体的事実に当事者は攻撃防御を尽くす

すると、この事実に対して判断してもらうことが、当事者の意思が反映し、不意打ちにもならない

そこで、具体的事実を準主要事実として弁論主義が及ぶ




もう一つ、疑問点。

過失は抽象的概念で、その具体的事実に弁論主義が及ぶとしながら、
過失を認める陳述は、権利自白であるが、通常、日常的法律概念だから、この過失の権利自白に裁判所拘束力を認める

とする解答があるのですが、矛盾しないですか?

過失は抽象概念で裁判所の専権といいながら、日常的概念で認めるなら、自白が成立するなら、
過失を主要事実とすることにならないのかなぁ???


自白の成立も主要事実のみなんだし。


だったら、やはり過失については、権利自白は認められないとした方が筋が通る気がします。


過失の認定は難しく、日常的概念としても正確に把握している通常人は多くない。

とすると、その自白もまた正確に把握しているとはいえず、手続保障が図れないとかとは、いえないかなぁ??
コメント
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