民訴法やってます。
先日購入したスタ100第7版がメインです。
司法試験論文合格答案集 スタンダード100 民事訴訟法
70問まで終わりましたが、長かったように感じながらもう70問!?って感じです。
長いのか短いのかどっちだ!?
最近知ったことを一つ。赤字がそうです。
過失について弁論主義の適用あるか?
弁論主義は、当事者意思の尊重+不意打ち防止
弁論主義は、法律効果を規定する法規の構成要件該当事実たる主要事実
とすると、過失が主要事実
しかし、過失は抽象的概念だから、裁判所の専権
過失を構成する具体的事実に当事者は攻撃防御を尽くす
すると、この事実に対して判断してもらうことが、当事者の意思が反映し、不意打ちにもならない
そこで、具体的事実を準主要事実として弁論主義が及ぶ
もう一つ、疑問点。
過失は抽象的概念で、その具体的事実に弁論主義が及ぶとしながら、
過失を認める陳述は、権利自白であるが、通常、日常的法律概念だから、この過失の権利自白に裁判所拘束力を認める
とする解答があるのですが、矛盾しないですか?
過失は抽象概念で裁判所の専権といいながら、日常的概念で認めるなら、自白が成立するなら、
過失を主要事実とすることにならないのかなぁ???
自白の成立も主要事実のみなんだし。
だったら、やはり過失については、権利自白は認められないとした方が筋が通る気がします。
過失の認定は難しく、日常的概念としても正確に把握している通常人は多くない。
とすると、その自白もまた正確に把握しているとはいえず、手続保障が図れないとかとは、いえないかなぁ??
先日購入したスタ100第7版がメインです。
司法試験論文合格答案集 スタンダード100 民事訴訟法
70問まで終わりましたが、長かったように感じながらもう70問!?って感じです。
長いのか短いのかどっちだ!?
最近知ったことを一つ。赤字がそうです。
過失について弁論主義の適用あるか?
弁論主義は、当事者意思の尊重+不意打ち防止
弁論主義は、法律効果を規定する法規の構成要件該当事実たる主要事実
とすると、過失が主要事実
しかし、過失は抽象的概念だから、裁判所の専権
過失を構成する具体的事実に当事者は攻撃防御を尽くす
すると、この事実に対して判断してもらうことが、当事者の意思が反映し、不意打ちにもならない
そこで、具体的事実を準主要事実として弁論主義が及ぶ
もう一つ、疑問点。
過失は抽象的概念で、その具体的事実に弁論主義が及ぶとしながら、
過失を認める陳述は、権利自白であるが、通常、日常的法律概念だから、この過失の権利自白に裁判所拘束力を認める
とする解答があるのですが、矛盾しないですか?
過失は抽象概念で裁判所の専権といいながら、日常的概念で認めるなら、自白が成立するなら、
過失を主要事実とすることにならないのかなぁ???
自白の成立も主要事実のみなんだし。
だったら、やはり過失については、権利自白は認められないとした方が筋が通る気がします。
過失の認定は難しく、日常的概念としても正確に把握している通常人は多くない。
とすると、その自白もまた正確に把握しているとはいえず、手続保障が図れないとかとは、いえないかなぁ??