民法の時効の援用の疑問。
AがBに100万円を貸し、Cが通常の保証人という事例。
1)消滅時効が経過したので、主債務者Bが援用した場合。
この場合、主債務者Bの債権が消滅するため、付従性によりCの保証債務も消滅すると解説されます。
よって、この場合、AはCに請求できない。
2)消滅時効が経過したが、保証人Cが債務を承認したが、Bが消滅時効を援用した場合。
この場合は、どうなるんでしょう??
よく言われるのは、主債務者が何もしていない時に、保証人Cが債務を承認したが、主債務者の消滅時効を援用することができるってあります。
ということは、Bが消滅時効を援用した後、援用しなければ、時効の相対効により、保証人Cの債務は存続する??
1)と結論が異なることにならないでしょうか?
a)保証人Cが債務を承認したが、主債務者Bの時効消滅を援用→可能
b)保証人Cが債務を承認したが、主債務者Bが時効消滅を援用したため、保証人Cも主債務者の時効消滅を援用→??
c)主債務者Bが時効消滅を援用したが、保証人Cが債務を承認したが、主債務者の時効消滅を援用→??
あれ~~どうだったっけかなぁ??
特に疑問なのは、c)の場合。先に主債務者Bが時効消滅を援用すれば、1)と同じく付従性により、保証人Cの保証債務は消滅するはずなのに、保証人Cが債務を承認したら復活するのか??
どっかに文献ないかなぁ…。
AがBに100万円を貸し、Cが通常の保証人という事例。
1)消滅時効が経過したので、主債務者Bが援用した場合。
この場合、主債務者Bの債権が消滅するため、付従性によりCの保証債務も消滅すると解説されます。
よって、この場合、AはCに請求できない。
2)消滅時効が経過したが、保証人Cが債務を承認したが、Bが消滅時効を援用した場合。
この場合は、どうなるんでしょう??
よく言われるのは、主債務者が何もしていない時に、保証人Cが債務を承認したが、主債務者の消滅時効を援用することができるってあります。
ということは、Bが消滅時効を援用した後、援用しなければ、時効の相対効により、保証人Cの債務は存続する??
1)と結論が異なることにならないでしょうか?
a)保証人Cが債務を承認したが、主債務者Bの時効消滅を援用→可能
b)保証人Cが債務を承認したが、主債務者Bが時効消滅を援用したため、保証人Cも主債務者の時効消滅を援用→??
c)主債務者Bが時効消滅を援用したが、保証人Cが債務を承認したが、主債務者の時効消滅を援用→??
あれ~~どうだったっけかなぁ??
特に疑問なのは、c)の場合。先に主債務者Bが時効消滅を援用すれば、1)と同じく付従性により、保証人Cの保証債務は消滅するはずなのに、保証人Cが債務を承認したら復活するのか??
どっかに文献ないかなぁ…。