民訴法が終了しました。
訴訟判決にも既判力が生じるのに、なぜ以下の論証になるのかなぁ?
たしか平成3年の過去問
AがBに対して貸金返還請求訴訟係属中にAがCに債権譲渡した。
BはCを引受承継の申立をしてCも参加。
しかし、AC間の債権譲渡は不存在の場合の裁判所は?
訴訟要件たる当事者適格が欠缺のため、不適法却下でよいのに、なぜか、不適法却下ならCが再訴可能だから、請求棄却または訴えの変更(BのCへの債務不存在確認の訴え)の釈明との見解があります。
訴訟判決で不適法却下なら、当事者適格の欠缺について既判力が生じて、Cは再訴してもやはり却下されるんじゃないのかなぁ????
はて??
ドッチファイルをたくさん注文して今日届きました。
A4サイズ4冊、B5サイズ3冊で送料込みで5,500円ぐらいでした。
今まで持っていましたが、足りなくなったので、購入しました。
これで論文答練をまとめられる~。
訴訟判決にも既判力が生じるのに、なぜ以下の論証になるのかなぁ?
たしか平成3年の過去問
AがBに対して貸金返還請求訴訟係属中にAがCに債権譲渡した。
BはCを引受承継の申立をしてCも参加。
しかし、AC間の債権譲渡は不存在の場合の裁判所は?
訴訟要件たる当事者適格が欠缺のため、不適法却下でよいのに、なぜか、不適法却下ならCが再訴可能だから、請求棄却または訴えの変更(BのCへの債務不存在確認の訴え)の釈明との見解があります。
訴訟判決で不適法却下なら、当事者適格の欠缺について既判力が生じて、Cは再訴してもやはり却下されるんじゃないのかなぁ????
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今まで持っていましたが、足りなくなったので、購入しました。
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