連日暑いですなぁ。
新会社法Q&A100問もとりあえずまわしました。
次は民訴法やってます。
何回も読むと、理解できていることを前提に更に理解が深まる場合があります。
会社法の時が特にそうでした。
株主総会決議の無効と会社の組織に関する行為の無効とか。
取締役等の会社に対する423条1項責任で、悪意・重過失は要件ではないとか。
任務懈怠行為の客観的認定と、主観的認定が必要であり、過失責任であるが、無過失の立証責任は取締役等にあるとか。
民訴法は当事者能力と訴訟能力と当事者適格がやっと区別できました。
訴訟代理人もそうです。
理解が重要なのは、理解の上に理解が重要なんですね。
新会社法Q&A100問もとりあえずまわしました。
次は民訴法やってます。
何回も読むと、理解できていることを前提に更に理解が深まる場合があります。
会社法の時が特にそうでした。
株主総会決議の無効と会社の組織に関する行為の無効とか。
取締役等の会社に対する423条1項責任で、悪意・重過失は要件ではないとか。
任務懈怠行為の客観的認定と、主観的認定が必要であり、過失責任であるが、無過失の立証責任は取締役等にあるとか。
民訴法は当事者能力と訴訟能力と当事者適格がやっと区別できました。
訴訟代理人もそうです。
理解が重要なのは、理解の上に理解が重要なんですね。