憲法で私人間効ってありますが、プライバシー権については本来書かなくても良いです。
私人間効が問題になるのは、そもそも、企業体がその強大な権力を行使して、私人に対して権利を制約することを防止するために、憲法の人権規定を私法の一般条項の解釈・適用を媒介として適用するものです。
ですから、出版社が私人のプライバシー侵害を行った場合は不法行為責任を問えることに異論はないでしょうから、私人間効の問題は記述しなくても良いのでしょう。
本来必要となるのは、私的団体がメンバーに対する人権侵害、企業における男女差別や思想調査ではないでしょうか。
しかし、よく予備校問題の解説には書いてありますね。
そこで、たまたま、見かけた文章に
不法行為が成立するため、私人間効を問題にする必要はないのでは?
プライバシー侵害について憲法上保障される人権であるから、不法行為の成立を認めやすくなるため、必要である
というのがありました。
なんだか、苦しいなぁと思いました。
でも、問題で出れば私は書きますけどね
私人間効が問題になるのは、そもそも、企業体がその強大な権力を行使して、私人に対して権利を制約することを防止するために、憲法の人権規定を私法の一般条項の解釈・適用を媒介として適用するものです。
ですから、出版社が私人のプライバシー侵害を行った場合は不法行為責任を問えることに異論はないでしょうから、私人間効の問題は記述しなくても良いのでしょう。
本来必要となるのは、私的団体がメンバーに対する人権侵害、企業における男女差別や思想調査ではないでしょうか。
しかし、よく予備校問題の解説には書いてありますね。
そこで、たまたま、見かけた文章に
不法行為が成立するため、私人間効を問題にする必要はないのでは?
プライバシー侵害について憲法上保障される人権であるから、不法行為の成立を認めやすくなるため、必要である
というのがありました。
なんだか、苦しいなぁと思いました。
でも、問題で出れば私は書きますけどね