ばぶちの仕事しながら司法試験を突破し弁護士になりました

仕事をしながら司法試験に合格したばぶち(babuchi)の試験勉強記録+その後です。

民訴法

2006年12月19日 01時00分59秒 | 民訴法
今週は民訴法ウィーク+刑法択一にします。

来週は商法ウィークで。


民訴法のC-Book2を最初からやりました。


当事者の意思による訴訟終了として、
・訴えの取下げ
・請求の放棄・認諾
・裁判上の和解

どれも訴訟行為だが、裁判上の和解は訴訟行為と私法行為が併有している。

根拠は処分権主義(246条)

要件は
(1)当事者が処分可能
(2)対象が法律違反、公序良俗に反しないこと
(3)訴訟要件の具備(和解は全面的に必要なし∵自主的訴訟解決→訴えの利益とか)
(4)訴訟能力、代理権の存在
(5)和解は互譲があること

効果は
訴訟終了効が共通

訴えの取下げは
・遡及的消滅
・再訴禁止効
当事者、訴訟物、訴えの利益同一
∵制裁的+原告の裁判を受ける権利の保障の制限は限定すべき
・瑕疵あれば再訴、取消可

認諾・放棄、和解は制限的既判力
∵当事者の意思表示は瑕疵がないのが前提、裁判所の関与なし