今週は民訴法ウィーク+刑法択一にします。
来週は商法ウィークで。
民訴法のC-Book2を最初からやりました。
当事者の意思による訴訟終了として、
・訴えの取下げ
・請求の放棄・認諾
・裁判上の和解
どれも訴訟行為だが、裁判上の和解は訴訟行為と私法行為が併有している。
根拠は処分権主義(246条)
要件は
(1)当事者が処分可能
(2)対象が法律違反、公序良俗に反しないこと
(3)訴訟要件の具備(和解は全面的に必要なし∵自主的訴訟解決→訴えの利益とか)
(4)訴訟能力、代理権の存在
(5)和解は互譲があること
効果は
訴訟終了効が共通
訴えの取下げは
・遡及的消滅
・再訴禁止効
当事者、訴訟物、訴えの利益同一
∵制裁的+原告の裁判を受ける権利の保障の制限は限定すべき
・瑕疵あれば再訴、取消可
認諾・放棄、和解は制限的既判力
∵当事者の意思表示は瑕疵がないのが前提、裁判所の関与なし
来週は商法ウィークで。
民訴法のC-Book2を最初からやりました。
当事者の意思による訴訟終了として、
・訴えの取下げ
・請求の放棄・認諾
・裁判上の和解
どれも訴訟行為だが、裁判上の和解は訴訟行為と私法行為が併有している。
根拠は処分権主義(246条)
要件は
(1)当事者が処分可能
(2)対象が法律違反、公序良俗に反しないこと
(3)訴訟要件の具備(和解は全面的に必要なし∵自主的訴訟解決→訴えの利益とか)
(4)訴訟能力、代理権の存在
(5)和解は互譲があること
効果は
訴訟終了効が共通
訴えの取下げは
・遡及的消滅
・再訴禁止効
当事者、訴訟物、訴えの利益同一
∵制裁的+原告の裁判を受ける権利の保障の制限は限定すべき
・瑕疵あれば再訴、取消可
認諾・放棄、和解は制限的既判力
∵当事者の意思表示は瑕疵がないのが前提、裁判所の関与なし