激民法頑張り中。
平成18年度の択一をやりました。
1問だけ難問がありましたが満点でした。
本番の時と違い、問題の趣旨が全問分かり、肢が切れました。
うーん、今年の本番はなぜ15点だったのか。
難しいと思われる、545条の解除の遡及効の話も基本的なことを理解していれば問題ないですし。
他人物売買について
買主は売主の権利に属さないことについて善意・悪意に関係なく売主が権利取得不可なら解除可能。
売主は善意である限り、損害賠償して解除可能。
売主は悪意なら不可能
∵買主保護の規定
供託について
一部供託は債務消滅しない
供託すれば債務消滅
供託の取り戻しも可能。但し、抵当権等が消滅していれば不可。
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憲法条文書き
第12条
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであって、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
第13条
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
「公共の福祉」
外在的制約説
権利の外側から制約可能とする根拠
×法律の留保
内在外在制約説
12条、13条は訓示的
×新しい人権が導けない
内在的制約説
人権相互の矛盾相互の調整原理
×抽象的