憲法上の権利の作法 新版を読み始めました。
労働法も並行して読んでいます。
憲法における三段階審査って違憲審査基準への論述過程とそれほど異なっているように感じないのは、自分の読解力が問題なのか、そうとも読める解釈も普通なのかがよくわかりません。
保護領域というのは、違憲審査基準の、どの権利がどのように制約されているかの、どの権利っていうのと同じで、どの権利が何条でどのようにどれくらい保障されているのか、を論じるはずですので、同じです。
制限というのは、先のどのように制約されているのか、と同じです。
まだ読んでいないので、正当化というのがどういうのかはわかりませんが、違憲審査基準と同じようにも感じます。
もう少し読み進めてみます。
労働法も並行して読んでいます。
憲法における三段階審査って違憲審査基準への論述過程とそれほど異なっているように感じないのは、自分の読解力が問題なのか、そうとも読める解釈も普通なのかがよくわかりません。
保護領域というのは、違憲審査基準の、どの権利がどのように制約されているかの、どの権利っていうのと同じで、どの権利が何条でどのようにどれくらい保障されているのか、を論じるはずですので、同じです。
制限というのは、先のどのように制約されているのか、と同じです。
まだ読んでいないので、正当化というのがどういうのかはわかりませんが、違憲審査基準と同じようにも感じます。
もう少し読み進めてみます。