(前回につづき)
家内とは結婚以来60数年経つが、そんな固定資産の相続問題があるのは初耳。
これまで、家内の祖父や親戚関係について、知らないし、知る必要も無かった。
私らの婚姻届けを出す際、父親(家内の)本籍地と氏名を知るばかりであった。
家内には叔父・叔母や従兄弟などもいる筈だが、
全くの疎遠(所在や氏名なども不明)で今日まできた。
私なりに詮索したが、実情は次のようなことらしい。
祖父の故Aは、昭和26年ごろ亡くなった。
それに伴う固定資産は相続が開始されず、故Aの名義のまま。
係る固定資産税は、「現に所有する者」として相続人代表者Bが認定され、
納税義務を負ってきた。
ところが、Bの死亡によりBの遺族に何らかの事情が生じているのでは?
固定資産税は1月1日現在、固定資産を現に所有している者に納税義務がある。
I市の資産税課としては、死亡したBに代わる新たな相続人代表者を認定する必要が生じたのである。
要は、民法上の相続人の誰に故A名義の固定資産税を納付させるか、ということ。
なお、相続人代表者の認定は、法務省の相続登記や税務署の相続税手続きとは無関係だそうだ。
(以下、つづく)