九品人の落書帖

写真をまじえ、身の回りで見聞きしたことを、つれづれなるままに!

ある固定資産問題に振り回される(続)

2022年12月29日 | 日記

 (前回につづき)

 家内とは結婚以来60数年経つが、そんな固定資産の相続問題があるのは初耳。

 これまで、家内の祖父や親戚関係について、知らないし、知る必要も無かった。

 私らの婚姻届けを出す際、父親(家内の)本籍地と氏名を知るばかりであった。

 家内には叔父・叔母や従兄弟などもいる筈だが、

 全くの疎遠(所在や氏名なども不明)で今日まできた。

                    

 私なりに詮索したが、実情は次のようなことらしい。

 祖父の故Aは、昭和26年ごろ亡くなった。

 それに伴う固定資産は相続が開始されず、故Aの名義のまま。

 係る固定資産税は、「現に所有する者」として相続人代表者Bが認定され、

 納税義務を負ってきた。

 ところが、Bの死亡によりBの遺族に何らかの事情が生じているのでは?

                    

 固定資産税は1月1日現在、固定資産を現に所有している者に納税義務がある。

 I市の資産税課としては、死亡したBに代わる新たな相続人代表者を認定する必要が生じたのである。

 要は、民法上の相続人の誰に故A名義の固定資産税を納付させるか、ということ。

 なお、相続人代表者の認定は、法務省の相続登記や税務署の相続税手続きとは無関係だそうだ。

 (以下、つづく)

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