狩猟に興味のある人はほんの一部と思われるが、これには法律で許可された期間に野
山で、許可された鳥獣のみを罠または銃で捕獲することができる。日本人は銃に対する
抵抗感、所持することに極度の違和感いや嫌悪感みたいなものが強いのではなかろうか。
アメリカでは自己防衛するための権利としての所持に賛否の論議はあるが、選挙に影響
力ある全米ライフル協会の顔色伺いで大統領選挙戦でも議題に取り上げない。
私も35~6歳から42歳まで銃を所持し狩猟をしていた。当時は11月15日から翌年2月15日
までの3か月間だったが、今は11月1日からの3か月間に変わっている。経験豊富な近所
の友人から勧められて銃を持つことにしたが、当初はすごく抵抗を感じ本当に持ってもい
いのだろうか、持たないほうがいいのではないか・・・・・・考えた。
結局は所持することに決めたのだが銃刀法による適性検査、医師の診断書、ペーパー試
験,により仮免許が下り銃の一時的所持が許され、実射による試験で合格すれば本免許
の交付となる。医師の診断書はアルコール依存症、精神疾患の有無、ドラッグなどに該当
しないことを証明するものであり、医者はこの紙を持ってきた人が初めてその病院に来た人
でも診察せざるを得ない。門前払いも可能ではと思うが私の場合は
『これを書けと言われても、私は貴方のことを知らないし・・・・・』
『尤もです。えーと・・・私はxxの父親で、娘がよくこの病院でお世話になっており・・・』
『ああ、xxちゃんのお父さんですか。仕方がないですね』こんな感じで診断書を書いて貰っ
た。そして狩猟をするには狩猟法の定めるところの狩猟免許を取得し、猟期前に登録税を
払い一年間の許可を貰うが猟期は3か月間しかない。残りの期間は有害鳥獣駆除があった
場合に行動ができるようになっているし、射撃を楽しむこともできる。
銃は鍵付きのロッカーに入れ鎖でつなぎ保管する。そのロッカーはロッカーごと盗難に遭わ
ないよう壁または床にボルト止めしておき銃弾は一緒に保管しない。
銃弾も同様の小型ロッカーの中に保管し、銃のロッカーとは別の場所に固定設置しなけれ
ばならない。弾は原則として狩猟期間(含む有害鳥獣期間)と射撃用に許可された期間以外
は所持できないことになっている。
ごく稀にニュースで猟銃の暴発事故が報じられるが、法律上から言えばありえないものだ。
弾は発射する直前に装てんすることになっているし、仮にでも免許のない人に持たせるなど
はあってはならないことだから。
銃の仮免許がおりたら実技試験のために銃を購入する。購入しない場合には試験場から提
供されるらしい。銃を購入すれば試験に絶対にパスするという意思表示でもあり、自己暗示
にもなり後戻りはできない。メーカーは忘れたがイタリア製、当時の値段で15万円くらいの猟と
射撃兼用のものだった。自動銃で3発の弾を込めることができ、撃つとパン・パン・パンという感
じだ。