南町の独り言

様々な旅人たちが、日ごと行きかふ南町。
月日は百代の過客、今日もまた旅人が…。

法学論争?

2009-12-01 22:47:40 | ユニオン

東京で産別顧問弁護団の先生方とともに開催した合同研究会。
静岡へ戻って7時からは別の勉強会、朝から晩まで盛りだくさんのテーマに頭がパンパンになってしまいました。
政治の世界では自民党との戦いに勝利して政権交代が成りましたが、法学の世界でもドロドロした戦いが展開されている模様です。

ひとつには民法改正の動きです。
民法学者は労働法を脇に追いやろうとしています。
法改正は3年後を目標としているとのことですが、私たち労組リーダーも注意喚起しないと大変なことになります。
具体的には①雇用更新の推定・・・期間契約更新の手続きで労働者に不利益扱い、②事情変更の制度化・・・労働契約締結時と基礎的な事情が変更となったときには契約解除や変更が可能となる、③役務提供が不可能な場合の賃金請求権・・・隣家のもらい火で工場が焼けてしまったときなどの賃金保障は不要、などの改悪が懸念されています。

また「労組法」上の“労働者”性をめぐる判例でも、中労委の命令を覆すような判例がいくつか出されています。
ご存知かとは思いますが、「労基法」「労働契約法」上の“労働者”の定義よりも、「労組法」上の定義のほうが広範に扱われてきました。
だからこそプロ野球選手や審判員の労働組合が認められてきたのです。
同様の観点から中労委で労働者性を認められた個人代行店ですが、それを不服とした会社側の訴えに対して東京地裁はそれは一種の外注先とみるべきであり、「労組法」上の“労働者”とは認められないとの判決を下しました。
現在、最高裁で争われていますが、この意味するところは大変重要なものがあります。

政治の世界と同様に、法律の世界でも労働者を守るための運動をさらに推し進める必要があります。
あまり好きではない“権力闘争のメッカ、東京”ですが、1年に一度くらいは弁護士の先生方と真面目に勉強するのもいいですね。