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青森での裁判員裁判

2009年09月05日 18時42分03秒 | 法・裁判
【裁判員裁判】性犯罪初公判 求刑通り懲役15年(産経新聞) - goo ニュース

被害者のプライバシーを考えると、
特に性犯罪は裁判員裁判には向かないのでは、と思う。
今回も被告に対して「被害者の名前を出さないように」と伝える、という、
小手先でどうにか回避していたようだが、
無理をしている感じがするなあ。

今回は検察側の求刑通り、ということで
今までの「量刑相場」とは違っているらしい。
このあたりに「庶民の感覚」を入れるのが裁判員制度の目的だと思うので、
まあ、効果はあった、ということか。
ただ多くの人の感覚では、おそらく被害者側に感情移入するだろうから、
必然的に量刑は重くなるのではないか。
これも法務省の「厳罰化」志向に合っているのかも知れないが。

被告が罪を認めているケースばかりでなく、
今後は否認しているケースも出てくるだろう。
そのような場合に「やっていないかも知れない」という感覚から
無罪になる事態が発生するのかどうか。
そのあたりに注目している。
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1 コメント

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こんにちは。検索から着ました。 (清高)
2009-09-05 18:56:12
性犯罪被害者のプライバシーに配慮して、裁判員制度を見直すという論理自体がダメだと思います(というか、理由がない)。性犯罪だけ国民の常識を反映しなくていいのですか?個人的には、声だって加工しないほうがいいと思います。被害者のプライバシーだけ過度に考慮し、真実究明という裁判の役割が果たせなくなるのも、問題でしょう。性犯罪者のプライバシーに配慮する最善の方法は、検察側が必要がない場合(DNA鑑定で証明できる場合、など)には証明しないことでしょうね。
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