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日々感じたことを思いのままに書き散らすのみ。
※毎週土曜更新を目標にしています。

給与計算(賞与編)(メモ)

2019年03月08日 12時00分01秒 | お仕事
給与計算はちょこちょこしているのだが、
賞与を支給していない企業ばかりなので
「賞与」の計算をする機会が今までなかった。

今回初めて行ったので、メモとして。

ソフトを使用すれば気にする必要がないかも知れないが、
知っておいてマイナスにはならないだろう。

【大枠】
1.賞与に対する社会保険料等を計算する。
2.賞与支給額から上記社会保険料等を控除し、
  その金額に「賞与の金額に乗ずべき率」を掛けて源泉徴収税額を計算する。


【社会保険料等の計算】
〈雇用保険料〉
賞与額×雇用保険料率(現在、一般の事業で0.3%)

〈厚生年金保険料〉
「標準賞与額」×厚生年金保険料率(現在、9.15%)
「標準賞与額」は原則として賞与額を千円単位にしたもの(千円未満切り捨て)。
但し、1回あたり(厳密には1ヶ月あたり)150万円が上限。
※参考 厚生年金保険の保険料|日本年金機構

〈健康保険料〉
「標準賞与額」×健康保険料率(介護保険も含む)(協会けんぽの場合、都道府県によって異なる)
「標準賞与額」は原則として賞与額を千円単位にしたもの(千円未満切り捨て)。
但し、1年度(4月から翌年3月まで)の累計額573万円が上限。
※参考 年間の標準賞与額の累計額が573万円を超えたとき|日本年金機構

この「573万円」は、標準報酬月額等級の変更(追加)によって以前から変わっている。
私が受験した時は「540万円」だった。

また、健康保険料率は平成31年3月分(4月納付分)から変更されるが、
3月に支給する賞与に係る健康保険料率は、変更後の(新しい)料率になる。
# 賞与支給後に3月支給(2月分)の給与計算をする場合、
 賞与は新健康保険料率で計算し、2月分給与は旧健康保険料率で計算する必要があるので、
 注意が必要ですねえ。


【賞与の金額に乗ずべき率】
前月支払った給与額(例えば2月支払の1月分給与)から社会保険料等を控除した金額と
扶養家族の数で表を見て、率を求める。
※参考 賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表(平成31年(2019年)分)(PDF)

# ここで「賞与の額」そのものでなく、
 「前月支払った給与額」で税率の表を見る、という発想が少し分かりにくい。


今回改めて感じたのは、
「同じ方法だと思い込んで、調べないのが一番危険」
ということ。

今の時代、調べれば正解は分かる。
ただ、例えば「通常の給与計算と同じ」と思い込んでしまうと、
調べずにそのまま間違ってしまう。

ここをどうやって拾うか?
最終的には、アンテナを張っておくしかないのかも知れない。
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3月7日(木)のつぶやき

2019年03月08日 01時58分57秒 | つぶやき
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