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※毎週土曜更新を目標にしています。

介護休業等全体に関わる改正内容

2017年01月09日 18時09分12秒 | お仕事
平成29年1月より、「育児・介護休業法」が改正されました。
その中で、条文は改正されていないのですが
判断基準・定義等が変更されている部分があります。

この法律で規定している
介護休業、介護休暇、介護のための法定外労働時間の制限などは、
全て「要介護状態にある対象家族を介護する労働者」を対象としています。
この「要介護状態」の定義(判断基準)と、「対象家族」の範囲が変更になっています。


1.「常時介護を必要とする状態」の定義(判断基準)の変更

「要介護状態」は
「負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、
 厚生労働省令で定める期間(=2週間以上)にわたり常時介護を必要とする状態をいう。」
と条文で定められているのですが、
この「常時介護を必要とする状態」の判断基準が変更されています。

従来の判断基準は平成7年の介護休業創設時の通達で示されています。
これは当時の「特別養護老人ホームへの入所措置の基準」を参考にしたものなので、
・専門的な判断が必要なものである
・「入所措置の基準」であり、在宅介護が多い現状には必ずしもマッチしない
といった問題点があります。

また当時、介護保険制度は未制定であり(平成9年)、
この基準は介護保険の「要介護認定」とリンクしていません。
そのため、各企業の人事担当者が「介護休業を認めるか」判断する上では、
使いづらい基準になっていました。

今回、「常時介護を必要とする状態」の基準は以下のように変更になっています。
【1】介護保険制度の要介護状態区分において要介護2以上であること。
【2】状態(1)~(12)のうち、2が2つ以上または3が1つ以上該当し、かつ、その状態が継続すると認められること。
よくあるお問い合わせ(事業主の方へ)-対象家族が要介護状態にあるかどうかは、どのように判断されるのですか|厚生労働省


2.「対象家族」の範囲の変更

従来は、配偶者、父母、子、配偶者の父母、「同居・扶養している」祖父母・兄弟姉妹・孫
でしたが、
この祖父母・兄弟姉妹・孫に係る「同居・扶養している」要件がなくなりました。
配偶者、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫
ということになります。
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1月8日(日)のつぶやき

2017年01月09日 01時02分18秒 | つぶやき
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