第一のハードルは、空知太神社を宗教施設と認定してよいのか?
という点である。
私は、札幌に戻ると、札幌高等裁判所を目指した。
そして、訴訟資料を閲覧する。
そこで、興味を引いたのは、
空知太神社の管理を担当している代表の方が
「私は、仏教徒なのです」
「神社の管理をする者が、仏教徒でよいのか
ということまで、深く考えていなかったのです」
という趣旨の発言をしている点である。
最高裁の個別意見でも、この点をとりあげ、
本件施設の慣習性を強調し、宗教性を否定する見解があった。
代表の方の証言を見るに、
空知太神社をつかった町内会の実践は、
その地域に古くからあるものであり、
町内の人々は、自然に親しむものであったのだろう。
・・・。
とはいえ、
この昔から続いていて、
自然にやっているのであって
あえてそれをやっているという意識もない、
という「慣習性」と呼ばれる要素を理由に、
宗教性を否定するのは、妥当ではなかろう。
林知更先生の論文「政教分離原則の構造」高見他編『日本国憲法解釈の再検討』には、
この点についての、鋭利かつ端的な指摘がある。
「宗教的慣習というものもある」
この()書に記された指摘以降、
慣習であるというだけで、宗教性を否定する理論は立てにくくなっている。
・・・。
さて、ここから先は、私の個人的な認定であるが、
今見た代表の方の発言などからも分かるように、
おそらく町内会の人々は、
「空知太神社に、天照大神が鎮座している」という認識は持っていない。
しかし、
「空知太神社には、祖先の思いが宿っている」と言う認識を持っている。
(だからこそ、神社での儀式に、何らかの聖性を感じるし、
祠や鳥居を撤去し廃棄することには、強い心理的抵抗が伴う)
これは、<天照大神>が<祖先>にかわってはいるものの、
おそらく<祖先>を中心とする(仏教などと矛盾しない)信仰体系なのだろう。
というわけで、やはり、この空知太神社を宗教施設でないと認定するのは
困難なのではないか、と思われる。
という点である。
私は、札幌に戻ると、札幌高等裁判所を目指した。
そして、訴訟資料を閲覧する。
そこで、興味を引いたのは、
空知太神社の管理を担当している代表の方が
「私は、仏教徒なのです」
「神社の管理をする者が、仏教徒でよいのか
ということまで、深く考えていなかったのです」
という趣旨の発言をしている点である。
最高裁の個別意見でも、この点をとりあげ、
本件施設の慣習性を強調し、宗教性を否定する見解があった。
代表の方の証言を見るに、
空知太神社をつかった町内会の実践は、
その地域に古くからあるものであり、
町内の人々は、自然に親しむものであったのだろう。
・・・。
とはいえ、
この昔から続いていて、
自然にやっているのであって
あえてそれをやっているという意識もない、
という「慣習性」と呼ばれる要素を理由に、
宗教性を否定するのは、妥当ではなかろう。
林知更先生の論文「政教分離原則の構造」高見他編『日本国憲法解釈の再検討』には、
この点についての、鋭利かつ端的な指摘がある。
「宗教的慣習というものもある」
この()書に記された指摘以降、
慣習であるというだけで、宗教性を否定する理論は立てにくくなっている。
・・・。
さて、ここから先は、私の個人的な認定であるが、
今見た代表の方の発言などからも分かるように、
おそらく町内会の人々は、
「空知太神社に、天照大神が鎮座している」という認識は持っていない。
しかし、
「空知太神社には、祖先の思いが宿っている」と言う認識を持っている。
(だからこそ、神社での儀式に、何らかの聖性を感じるし、
祠や鳥居を撤去し廃棄することには、強い心理的抵抗が伴う)
これは、<天照大神>が<祖先>にかわってはいるものの、
おそらく<祖先>を中心とする(仏教などと矛盾しない)信仰体系なのだろう。
というわけで、やはり、この空知太神社を宗教施設でないと認定するのは
困難なのではないか、と思われる。
平成23年4月18日提訴以来、10ヶ月間の裁判で、証拠資料甲第95号、この中に陳述書二本を含むものでした。
東電株主の国、政府を相手の国家賠償法訴訟です。
なお、わたしは、約三十年前のこと、東京電力と関西電力の原発について、米スリーマイル島原発施設の人的ミス、ヒューマン・エラーに関連する現地調査を、通商産業省の委託により、調査研究したことがありました。
この度の裁判は、その流れに沿った、原子力発電システムと東北震災関係の事故、及び被曝状況など、東電株主の立場から国家賠償請求を提起した経緯でした。
その訴訟事件の準備のために、忙しくて右の上告審を殆んど気にも留めずに、忘れていたらあっと言う間に受理されてから、丸4ヶ月経っていた。
普通には、三行半の却下に2ヶ月と言われているから、この国有地上の都市公園内神社住民訴訟事件は、政教分離違憲の本格審理で、審査中なのかも知れない。
北海道砂川市の政教分離訴訟違憲判決、札幌高裁差戻し審理の判決が、平成22年12月6日判決となって、即刻上告となったけれども、それから約一年を経過しても、まだ最高裁第一小法廷から一度も、連絡がないとのことです。
したがって、この松本市国有地上の巾上緑地公園内神社事件は、砂川市市有地上の空知太神社・空知太会館併用施設事件と、無償の土地不動産を神社へ提供した問題から、有償の行政許可変更へと両方の事件共に、政教分離違憲性の変化した問題へと、事件の争点を代えて来た経緯です。
その内閣全省庁事務次官、国鉄各支部責任者なろへ宛てた公文書の許可依頼書も、別途、ぬ入手しました。この公職選挙法第144条の5に基づく、同掲示場の工作物国有財産は、国有財産法第18条の6項行政財産の行政処分に該当して、蔵管第一号の通達(約20ページほどの大部な通知内容)適用となります。
この「行政財産の使用と収益に関する」ところの、許容要件は、「公共、公益のため」とあるが、本件の同設置を宗教法人法に基づく、宗教法人神社境内地の中に、同掲示場を許可を容認する同法規定の定めが、一切ない。
こうして、以前から、この平成11年地方分権一括法に係る約400の法改訂を伴った、地方自治法第2条9項1号に基づく、第一号法定事務の国政選挙に関する本件掲示場設置について、地方自治法第245条の9基準に基づく、措置を要するのですが、その他の通達がアルのではないだろうかと思っていたのを見つけたのでした。証拠資料は、大体。整いました。
これは、インターエンットの検索で、簡単に探せるので、閲覧してみてくださいますよう。
なお、この問題は、なかなかに難しくて、誰も手をつけなかったものでした。
どうも、有り難うございます。
そう言えば、この公職選挙法ポスター掲示場を、公園内神社の国有地に、設置する以前に、長野県監査請求に提起した時、却下となった理由は、第一号法定受託事務の国有地管理権限は無くて、平成11年地方分権一括以前、既に地方自治法第150条、第151条を削除された改訂前の旧法に基づく、地方自治団体の知事が国の所管する省庁大臣の部局長となって、その縦割りの省庁部局に属していた頃の道路法と河川法に基づく、国有財産管理に係る二件の判例を法的根拠として、「これら判例に則って、第1号法定受託事務財産の所有権が無く、従って管権限も無い」と判断して、却下とされました。
今回の公職選挙法第143条、第144条ポスター掲示場について、右の会計検査院補助金不正事件へ、その請求の補正追加としたのは、隠蔽されてきた件だったので、上記の却下となって約一年後でした。
その神社河川敷地の国有地上、公園内に無許可建築の河川法第24条、26条占用量無料で、その後に土地の占用を公園外へ占用区域の線引き変更と、右第24.26条変更許可の75条指導監督となって、平成22年10月29日県知事が占用料無償提供を違法とし、巾上町回の宗教団に対し占用料の徴収を行って、次年度の平成23年度県予算にも計上しています。
このポスター掲示場も、国有地上に設置した
神社社殿施設と同様に、国有財産法第18条行政財産の使用と収益、6項同行政処分の施行規則別表の雑工作物に相当して、その国有財産法の財務省政令第6条2項ヲに基づく、一級河川の指定区間に所在する国有地上に設置でした。
そもそも、第一号法定受託事務の財産管理を、国交省大臣から県知事へ権限移譲されているから、県知事はその河川法第26条工作物に則って、無許可の同掲示場設置を同第75条指導監督の撤去命令とすべきでものです。
しかし、既に同選挙掲示場を2-3週間で収去済みとなっている。
したがって、そのポスター掲示場設置代金約1.5万円-2.5万円、(松本市選挙管理委員会の公職選挙法に基づく設置作業、掲示場大小により製作費が異なる)に相当する国費の選挙管理業務委託料を、松本市が国・総務省大臣所管の選挙管理事務会計課へ、返還しなければならない定めである。
さて、この場合に、長野県の同国有地管理権限として、上述のように神社設置の占用設置場所を線引き変更し、「変更許可」とした経緯を、このポスター掲示場設置の無許可手続きと比べれば、相異なる手続きにできない。
困ったことだが、長野県知事は、如何にして、神社問題の時と同じく、行政の誤魔化しをするのか、という問題に尽きる。
すなわち、この公職選挙法143条、144条ポスター掲示場でも、同様に倣って強行するのか、という課題ではなかろうか?
平成23年4/17、この石尊大権現神社の例大祭が、神主主祭の神域を公園内道路から、道路のつきあたった神社の社殿前めで、「注連縄(しめなわ、神事、神前の際に用いる)の紙垂(同じくしめなわに合せて神事、神前の際に用いる)」を張って、祭典を挙行した。
その証拠写真を撮影して、松本市公園緑地課の担当者にも同伴して検証済みである。
これは、県が従来、「石碑の神社」で、公園内に所在するから、”公益目的の都市公園法に基づく、公園内神社施設”だから、神社の社殿部も公園と同じに考えて、国有地の占用を無料に設定した経過とされた。
しかし、今回の右、選挙期間内に用いられたポスター掲示場と、全く同じ公園内で例大祭を挙行した祭典の宗教施設祭祀となって、この宗教活動を行った巾上町会宗教団体は、公園の維持管理協定を、市長との間で有償の町会報酬だから、菅谷昭市長管理者の管理権限が町会へ委任されている。
以前のように、書面の上でのみ、既に終了した公職選挙の同掲示場設置を、流石に「無かったことにはできない」ので、以前の神社ケースと同様に、「無許可手続きの国有地占用無償取り扱い」を、「選挙期間当時へに遡及し、公益性の公園内に、公益の公職選挙用、ポスター掲示場工作物を設置したと、誤魔化すことになる以外、考えられない。
もとより、「許可は規制の解除」だから、「無許可を許可へ遡及すること」は、できない。
では、申請許可をやり直す遡及が可能なのかと言うと、この松本市長、選挙管理委員の公職選挙業務を、改めて総務大臣委任の公式手続きとなって、違憲違法の現場で再度の申請許可を、長野県管理の国交省大臣が国の所有する行政財産土地を移譲しており、そのような違憲違法の事実を、見逃すわけにはいかない。
なぜなら、この二件の国有財産は、共に行政財産の行政処分だから、地方自治法第2条16項違法行為の17条無効とならざるを得ない。
少なくとも「国の利害に関係する訴訟のための法務大臣の権限に関する法律」に基づく、法務大臣報告事件となり、既に従来の国有地神社取り扱いの事実関係が、平成23年3月11日東京地裁民事第38部(行政部合議体)判決として、先週、東京高裁でも東京地裁と同じ判断となって、地裁判決が確定している。
これを無視できない。
本件の会計検査院における長野県検査のいわゆる「裏金事案」補助金部分は、既にわたし原告が第一弾の住民監査請求、住民訴訟を、提起した直後に、全額を県知事が所管する省庁へ返還済みとした。
この巾上緑地公園に係る以上、第一号法定受託事務の国有財産管理、その公職選挙法総務省中央選挙管理委員会によるポスター立候補者掲示場工作物国有財産について、国庫の委託費返還問題が、新たに登場した。
この前者を、会計検査院が、返還すべきと検査によって検証したけれども、後者を返還しなくとも済むというのならば、片手落ちの判断となり、国有財産法、財政法など、及び第一号法定受託事務の第245条の9に基づく、同事務の基準は空文となって、国費の公職選挙委託業務に、信頼性を託することが難しくなり、好ましくない。
公職選挙法第1条には、「この法律の目的が憲法の精神に基づき、、、民主的制度を作る」公職選挙の定めとされている。
その違憲性、違法性を少なくとも事実認定せざるを得ないでしょう。
こうhして、いろいろと検討を試みましたけれども、その公権力側の正当化論拠を、提示するには、これらの複雑、複合した場合に、どの選択肢を手始めにすればよいものか、迷います。
いずれにしても、もう少し整理して、考えてみます。
どうも、有り難うございます。
その事案で公権力側が行為を正当化するために
どのような論拠を提示しますか?
この中に、松本市巾上緑地公園内、石尊大権現神社、及び公職選挙法ノポスター立候補者掲示場工作物設置、その公園内で例大祭の祭典を挙行して、この河川敷地が国有地の無許可占用事例です。
これは、懲役刑1年となっている件で、地裁審理の補正追加となった経緯でしたから、証拠資料を職選挙法ポスター掲示場と神社祭典のカラー写真付きで、提出しました。
この事件は、国有財産の公金プラス国有地ケースで、「国の利害に関係する訴訟の法務大臣の権限に関する法律」に違反して、法務大臣へ長野県知事が報告しなければならない。
裁判所法務省報告事件となって、平成22年5月21日鳩山首相が内閣閣議決定で服部議員の質問に対する回答書が、横道衆院議長へ提出されています。この関係文書は、インターネットにも、国会事務局資料の公文書が、掲載されている。すなわち、国有地上、神社の政教分離違憲に相当する閣議決定の国会報告事件です。
さて、何時までも、このような違憲、違法の行為を、長野県知事が会計検査院の検査違反となって、続行できるか否かは、常識の範囲でしょう。会計検査院、財務省、国交省、総務省など、本件の所管する政府省庁らは、勿論、「ダメ」です。
長野県阿部知事が相変わらず、国交省大臣の所有権と管理権だとして、また神社も石碑に過ぎず、「国有地使用収益の占用料を徴収して、長野県の歳入に納入は、「何が悪いのか?」と尻を捲くって、居直りの始末ですから、どうしようもない。
地方公共団体の長野県阿部知事、松本市菅谷市長らが、山の田舎で何をやっても、構わないという構図でしょうが、中央政府の地方自治法第2条9号1号に基づく、第一号法定受託事務の行政財産行政処分管理を、知事と市長が結託して怠る事件です。
さて、どうする? これでは今後、裁判証拠資料が積み重なり、ここに今までのように、公職選挙の度毎、ポスター掲示場の設置と巾上町会宗教団体の毎年四月十七日例大祭を、この都市公園において、挙行できなくなってしまう。
「世に悪者の種は尽きまじ」で、そうそう会計検査院が、憲法規定の国会検査報告を、土地家屋の国有地神社そのものが、一見すれば明らかな国有地神社の実態証拠だから、これからも継続して神社を一級河川女鳥羽川の河川管理堤防上に、存置し続けることができるとは、思えないのですが、、、
今まで、駅から約百メートルほどの市内真ん中で、不動産を全部を隠蔽できないにも拘わらず、行政の県と市、巾上町会宗教団体らが、隠して来た悪質の典型例です。同様ケースは、全国で無数にあって、今後の会計検査院による検査を求められる事例の典型で、裁判の事実認定を求めているものです。
これらが表面化すれば、国費の公金交付と国有地財産の行政財産行処分ケースだから、法律と政令、通達などが厳しく定められている。
むしろ、国立大学と文部科学省、松本市とその教育委員会、長野県とその教育委員会などが、連合町会と巾上町会・旭町会を含めて、世俗的な財務会計、教育費の国費、自治体の予算・決算などを、どうも大阪府の教育基本条例によって、顕在化したように、戦後の制度的な運営に問題があると言うことでしょう。
最近は、この外に朝鮮学園問題を総連の校舎占拠で、税務違反判決をやったので、もっと広い財政上の論点へ、気が向きます。
気が多いと、言うことでしょうか。、、、
いろいろな考え方があるものですねえ
この公園内へ、さらに、公職選挙法第143条、144条に基づく国政・地方公共団体「選挙立候補者のポスター掲示場」を、選挙後とに必ず設置してきたことが、この度の2011.4.17調査で初めて事実確認できた。
この問題は、2011.3.11の東京地裁行政部合議体(民事第38部)国家賠償法訴訟判決で、「国有地上の神社を長野県が第一号法定受託事務の無許可」について、行政財産行政処分の所管する国交省大臣による国有地河川占用許可の管理権限を、100パーセント移譲されていること、および宗教団体巾上町会の宗教施設神社所有と管理していることについて、事実を認定された。
また、この地裁判決は、その後東京高裁においても、正しい事実認定であると認められて、確定した。
したがって、本件の基礎的ないし基本的な課題の事実関係が認定された。また、その河川法第24条土地・第26条工作物の許可、第32条土地建物占用の料金徴収、国有財産法第18条6項行政財産の目的外使用と収益に関する行政処分、財政法第9条2項国有財産の適正良好な管理などに基づく、当該国有地の都市公園内に神社、及び公職選挙法の選挙立候補者ポスター掲示場設置などを設置して、憲法第20条1項後段、第89条政教分離原則。その他の法令に違反することを、解明できると判明した。
従来、長野県と松本市は、これらの本件事実認定、及び該当する第一号法定受託事務の国有地管理を怠る事実について、否定してきたのが、この2011.3.11東京地裁の判決確定によって覆された。よって、今後の本件違憲、違法行為を、適正に処理するできることが、明らかになった経緯です。
その後、一両日間、この事件内容と手続きを、再び法的根拠と効果要件について、検討してみて、上記の結論に達しました。
本件は、新判例事案なので、この地裁国倍判決が違憲違法問題の死命を制するものと、分かりました。
念のため。
中央省庁の見解と、長野県、松本市の見解が、真っ向対立して、この度の国家賠償法訴訟判決によって、上記の事実と法律関係が整理された判例となりましたけれども、これは基礎的基本的事項でして、肝心の憲法政教分離問題には、未だ手が付いていない。
念のため、、、
「国有地を神社へ無償提供の占用を河川法第24条土地の占用許可に基づいて、第26条工作物占用が違法行為である」として、長野県監査委員は「監査の結果として、知事に対し国有地上神社を無償の提供となっているのが、違法だから是正せよ」となって、昨年の8.23勧告へ知事が10.29違法事実の無償を有償として、平成15年の土地占用許可を、平成20年許可期間へ遡及し、第75条指導監督の変更許可としました。
この遡及手続が、「規制解除」の許可要件だから、前以っての行政財産を占用許可の行政財産となって、遡及は違法となってあり得べからざるものでして、占用許可を再度やり直すべき案件です。これをやれば、また遡及不可能なので、75条の指導監督を持ってきたが、本来はその75条撤去命令を適用すべきでした。
神社の占用料金を遡り、5年分約53.000徴収して、平成23年度には、なんと予算に計上したので、さすがに驚きました。
会計検査院は、勿論、ダメと言っています。財務省、国交省なども絶対にダメとのことで、地方自治法第2条9項1号第一号法定受託事務の国有財産(行政財産の河川敷地占用許可行政処分)を管理権限を、国交省大臣から長野県知事へ百パーセント移譲されたケースです。
以上の事実関係を、右の国家賠償法訴訟判決が、3.11日に出て、東京高裁控訴審でも東京地裁行政部合議体の判決の通りだったから、上告しないで先週、確定した経緯でした。
先生のアドバイスを、もう一度、この問題が、砂川政教分離訴訟の無償公有地提供の違憲判決ケース、国立信大神社の国有地意見とその後の撤去事案など、判例を考察して、良く考えてみたいと思います。
有り難うございました。
政教分離関係のポイントは、
問題の行為について、
ちゃんとした目的を構成できるか、
という一点にあると考えればいいと思います。
そして、議論を組み立てる場合には、
原告ではなく、その行為をした公権力の側になって、
その行為を正当化する最善の目的は何か?
を考える必要があります。
一方的に原告の立場から、神社がおかしいというだけではなく、
公権力側の立場になって考えることが、
議論を深めるために必要だと思います。
今後のお勉強の際に、そうした視点も踏まえてくださると、
より理解が深まると思います。
ご参考にしていただければと思います。
ではでは^-^/
目下、上述の巾上緑地、都市公園が河川敷地の国有地に所在して、の中に神社、及び公職選挙法候補者ポスター掲示場が、設置されているのを、政教分離原則に反するものと、国立信大神社の行政財産行政処分違憲判例と、砂川政教分離訴訟判例となど、比較考量を試みています。
公職選挙法第143条、144条立候補者ポスター掲示場を、今まで隠して来たので、判例が今までになくて国家賠償法訴訟、住民訴訟などの裁判で、往生しています。しかし、その国有地神社へ無償提供、及び神社の設置は、既に違法行為として判断されてます。
これからが、少し勉強を要するところです。
そうですねぇ、上告理由などについては、
再上告審判決がでたところで、分析させて頂こうと思っております。
というわけで、再上告審判決について
何か書きましたらブログで、ご報告いたします。
ではでは。
平成22.1.20空知太神社の最高裁判決の後に、この課題にぶつかって、先生と同様な見方を判例等を調べて、自分の国立信大学神社違憲判決と、その違憲事実に基づく神社の収去とした時にも、同様な訴訟法上の措置を国有財産に固定資産税賦課と減免となって、この住民訴訟の結果、右の神社を撤去した経緯から、そのような考え方を以って、処理をしてきました。
この行政財産の行政処分は、日本で唯一の政教分離違憲判断となって、有斐閣「判例六法」憲法第89条の6項に、平成19年版以来の掲載です。判例タイムズにも、その平成16年7月14日東京高裁判決の政教分離違憲判断が、本件事実証明書の信大公文書を事実認定して、宮沢俊義元東京大学教授著、「憲法II」353頁(初版本、法律学全書)に述べられた、国有地の神社を政教分離意違憲とする法理に基づく、判決であった旨、解釈が掲載されています。
国家賠償法訴訟の違憲判決と、その後の住民訴訟、財務省と文部科学の命令による大学の神社撤去でした。
さて、私は、その後に、この空知太神社の砂川政教分訴訟について、差し戻し札幌控訴審の新しい判決基づく、最高裁上告審を係争の上告理由書、上告受理申立書などを、目下、読んでいるところです。
この内容と訴訟手続について、先生のご意見をお聞き致したいと存じます
なお、松本市内の一級河川河川敷地国有財産上に、都市公園があって、その中に神社があり、また公職選挙法の候補者ポスター掲示場を設置して、この国有財産不動産占用無許可を、違法のために有料の占用料が、県歳入となった問題で、この先生が掲載された自治研究の論証を適用可能か、目下、調べています。
この国家賠償法訴訟は、既に確定して第一号法定受託事務の国有地上、神社認定になり、権限の長野県管理百パーセント以上を、判断確定しました。これは、新判例ケースでした。
2011.9.19
藤原英夫 拝
公共目的宗教行為の視点はわかりやすくて感動しました。
この視点でいくつか判例を読んでみます。
法令の審査方法や君が代関連の記事も楽しみですが、
「砂川政教分離訴訟」の続きも楽しみにしておりますm(__)m
社会的儀礼を尽くすこと、も
当然、公共目的の一種です^-^>
木村先生の判例評釈との対比で気になる点があったので質問させてください。
* できればクラシックについて語りたいのですが、「のだめカンタービレ」をみてちょっとハマった程度の「にわか」なので、やめておきます(^^;
質問は、「目的効果基準の位置付け」についてです。
木村先生は、目的効果基準を、「公共目的宗教行為を許容する基準」と位置付けた上で、
津地鎮祭、愛媛玉ぐし(ただし許容せず)もここに含めておられるように思います。
他方、林先生の論文128頁による判例理論の整理によれば、目的効果基準は、
・社会的儀礼を目的とした行為
ex 津地鎮祭、愛媛玉ぐし(許容せず)
・国家の世俗的・公共的な任務の遂行を目的とした行為
ex 大阪地蔵、箕面忠魂碑
を許容する基準と位置付けられています。
木村先生の「公共目的宗教行為」は、林論文の「国家の世俗的・公共的な任務の遂行を目的とした行為」に相当するように思われます。
では、林論文の「社会的儀礼を目的とした行為」はどこにいってしまったのか。
木村先生は「公共目的宗教行為」の枠に津地鎮祭や愛媛玉ぐしを含めておられるので、「社会的儀礼を目的とした行為」に位置づけられる類型も、「公共目的宗教行為」として説明できる、とお考えなのでしょうか。
そうだとすると、それは判例の理解によるものなのか、それとも、判例の社会的儀礼論に問題があるとお考えになり、別の視点から議論を展開されたものなのか、気になっております。
「砂川政教分離訴訟」の続きのどこかで、でも全然かまいませんので、よろしくお願いいたします。
周囲の方にも勧めて頂けると嬉しいです。
林先生の論文はいつも充実した内容で、どれもお勧めですが、
政教分離に関する最新の研究として、ぜひ読んでほしい論文の一つです。
ぜひみなさんもお試しください。
続きに期待(^〇^)
林先生の論文もよく引用されてるので、読んでみます。