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木村草太の力戦憲法

生命と宇宙と万物と憲法に関する問題を考えます。

砂川政教分離訴訟(完)

2011-10-14 16:21:23 | 憲法学 砂川政教分離訴訟調査
この連載が、このような形で終わるのも
なんなのであるが、
結局、違憲の結論はバブル景気により支持されたいた、
ということになる。

砂川市と神社所有者A氏との契約以降、
日本の土地の価格は
バブル崩壊まで上がりつづけた。

戦後直後から1990年まで、
土地価格は100倍ほどになったと言われる。

そうなると、
1200平米の学校用地+利子を、
250平米の土地の固定資産税で返却することも
不可能ではなかろう。

従って、歴史のある時点で、
砂川市は借金を完済し、
それ以降は、土地の無償提供は「特権」になった。


・・・。

以上のような読み方は、あまりにも
金に細かすぎるような気もするが、
少なくとも、
砂川市が、問題の土地の旧所有者から
学校用地も受贈していた、という要素は
判決において非常に重要な要素であるように思われる。



空知太小学校校庭の様子
さくのない開放的なつくりになっている

詳細についてはぜひ、
自治研究87巻4号をご覧いただきたい。

この連載をここまで読み進めて頂き、まことにありがとうございました。

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5 コメント(10/1 コメント投稿終了予定)

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地方税法第12条違反によって、その登記法の本件神社公民館併用建物に対し砂川市長が賦課徴収を怠る事実を検証 (cafe藤原英夫 平成24年2月16日最高裁上告の札幌高裁差戻し判決、砂川政教分離の敗訴理由は?)
2012-02-23 03:31:32
 本件の違憲確認物件について、地方税第12条人格のない社団、空知太神社氏子総代・兼連合町会会長が、その権利能力がない社団の代表として、砂川市長が当該神社・会館併用建物の不動産登記、及び固定資産税賦課徴収を怠る事実を、谷内原告は提訴すると、平成24年2月16日東京地裁記者クラブの会見場で、言明した。
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憲法の基本的人権保障の夜明けが来た、新しい政教分離違憲判例の再出発を! (cafe藤原英夫 )
2012-03-03 03:08:01
 本件は、この最高裁第一号法廷の平成24年2月16日高裁差戻し審理判決の再上告判決によって終了すのではなく、むしろ、この平成22年1月20日最高裁大法廷で、市有地を空知太神社へ無償供与を政教分離に反するとした、新しい違憲判断を、更に新たな憲法裁判への出発点として、促すモチベーション、動機づけとなるに違いない。
 
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松本市旭町会の神社公民館併用施設、固定資産税賦課徴収事件を、平成24年2月2日住民監査請求 (cafe藤原英夫 )
2012-03-28 03:46:42
  上記の松本市旭町会神社公民館を、地方税法第12条人格のない社団に違反する町会の規約第1条で、町会長の自宅住所と定めた以外に、旭町会所有者氏名が、町会事務局を神社境内住所に設置し、固定資産税課税台帳の所有者が権利能力なき社団となって、不動産登記法の所有権登記できないため、本件神社土地建物固定資産の納税義務を負えない、憲法第84条課税要件の租税法律主義に、違反する実態となっている。
 この町会所有者名義人の納税義務者へ、菅谷昭松本市長、細田幸宏資産税課長等が、賦課徴収しても地方税法第12条人格のない社団、第381条納税義 務者、第383条課税台帳の作成等に反する結果、違法の無効となって、財務会計その財産管理を、菅谷昭市長が怠る事実は、明らかである。
 
 さて、この点で、松本市の案件と砂川市案件は、同様の争点となっている。

http://blog.goo.ne.jp/academic    
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先生の自治研究第87巻4号を、読みました。なかなかの優れた論旨に感銘、参考になりました。   (cafe藤原英夫 )
2012-04-06 04:24:37
 自治研究87巻4号拝見しました。その五結語には、結論として「不十分な手続きを指摘して」と述べていた論点について、私も同意しました。
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日本全国で最初の地方税法第12条人格のない社団違反を解明 (cafe藤原英夫 )
2012-04-11 04:41:48
 松本市旭町会の地方税法第12条人格のない社団住民監査請求は、目下、審査中です。

 平成24年3月7日に、本件の重大明白な違法無効となる危険を感じ取ったのか、細田幸宏資産税長は、松本市監査委員等の聞き取り調査(ヒアリング)の席で、「長野県知事の地方自治法第245条の4助言勧告、及び監査請求人(私)の云う通りに、旭町内会の所有者名義人氏名、及び大天白七福稲荷大明神神境内住所の町会事務局を、町会規約の会則第一条町会代表者会長の自宅住所へ、既に変更した」と、口頭で述べた。
 
 そこで、早速、課税台帳記載と同じ課税証明書を取り寄せたら、その通りに課税証明書の神社所有者は、旭町会長氏名、及び事務局を自宅住所に、変更されていた。

 全国で、最初の地方税法第12条人格のない社団に違反したところの、権利能力のない町内会を課税台帳に神社土地建物の所有者として、納税義務者の租税法債権債務関係に違反する事件は、憲法第84条課税要件の法定主義に反する違憲無効の事実を、遂に暴露した経緯である。  
 
 この様な刑罰適用の重大明白な同様事件は、ごく一般的に全国で無数にある。そして、砂川市政教分離訴訟判決のケースも、全く同じだから、その憲法第84条租税法主義に基づく、固定資産税第12条賦課徴収の違法無効訴訟を、提訴することが切に求められる。
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