・・・。さて、
「この条例の法文が、
通常のデモ行進にまで適用されるとすれば、確かに違憲であるが、
この『交通秩序を乱』すとは、
だ行進など、ことさらな秩序かく乱をいうと限定的に解せば、問題ない。
よって、被告人は有罪。」
の論証。
途中式を全て書くとこうなります。
①まず、この条例の法文が適用されうる行為として、
A:通常のデモ行進 と
B:だ行進などを含むことさらな秩序かく乱行為 がある。
②では、A:通常のデモ行進を規制する合憲性を審査しよう。
③よし、A:通常のデモ行進は、表現の自由に含まれるから・・・
(以下、『急所』34ページ 2 防御権の実体判断 の手続 で審査)
④ふむ、A:通常のデモ行進を規制したら違憲だ。
⑤では、B:だ行進・・・について合憲性を審査しよう。
⑥よし、B:だ行進を含むデモ行進も、表現の自由に含まれるから・・・
(以下、『急所』34ページ 2 防御権の実体判断 の手続 で審査)
⑦ふむ、B:だ行進の規制は合憲だ。
⑧よしよし、そうすると、この条例は
Aへの適用を根拠づける部分は違憲、
Bへの適用を根拠づける部分は合憲 といえるな。
⑨合憲的適用例があるから、法文違憲ではないな。
⑩限定解釈ができそうだから、そうすればよいな。よし限定解釈すべき。
⑪限定解釈した法文適用すると、被告人はだ行進してるから有罪だな。
はい。ご覧ください。これが途中式を全て書いた文面審査こと法令審査です。
どうでしょう。法令審査の途中式全て書いた論証って、どのように思います?
そうです! しちめんどくさいのです!!!
「この条例の法文が、
通常のデモ行進にまで適用されるとすれば、確かに違憲であるが、
この『交通秩序を乱』すとは、
だ行進など、ことさらな秩序かく乱をいうと限定的に解せば、問題ない。
よって、被告人は有罪。」
の論証。
途中式を全て書くとこうなります。
①まず、この条例の法文が適用されうる行為として、
A:通常のデモ行進 と
B:だ行進などを含むことさらな秩序かく乱行為 がある。
②では、A:通常のデモ行進を規制する合憲性を審査しよう。
③よし、A:通常のデモ行進は、表現の自由に含まれるから・・・
(以下、『急所』34ページ 2 防御権の実体判断 の手続 で審査)
④ふむ、A:通常のデモ行進を規制したら違憲だ。
⑤では、B:だ行進・・・について合憲性を審査しよう。
⑥よし、B:だ行進を含むデモ行進も、表現の自由に含まれるから・・・
(以下、『急所』34ページ 2 防御権の実体判断 の手続 で審査)
⑦ふむ、B:だ行進の規制は合憲だ。
⑧よしよし、そうすると、この条例は
Aへの適用を根拠づける部分は違憲、
Bへの適用を根拠づける部分は合憲 といえるな。
⑨合憲的適用例があるから、法文違憲ではないな。
⑩限定解釈ができそうだから、そうすればよいな。よし限定解釈すべき。
⑪限定解釈した法文適用すると、被告人はだ行進してるから有罪だな。
はい。ご覧ください。これが途中式を全て書いた文面審査こと法令審査です。
どうでしょう。法令審査の途中式全て書いた論証って、どのように思います?
そうです! しちめんどくさいのです!!!
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます