このように「法令審査」という用語は、大きく3つの意味で使われます。
従って、学者の論文だとか、司法試験の出題趣旨・採点実感だとか
そういうものを読んでいて、この言葉が出てきた時は、
AからCのどの意味だろう?と考えないと、言っていることが分からないことになります。
さて、佐渡先生や司法試験の出題趣旨は、常々、
法令審査→処分審査の二段階で審査をしろ、と言っているわけですが、
これはどういう意味でしょう?
一段階目の「法令審査」の意味が問題になります。
この審査を、法令審査Aつまり、法令の全体審査(全適用例の合憲性の審査)と理解しますと、
この審査の結果、次のような判断と処理が得られます。
*そうそう、ここで注意をしてほしいのですが、
さしあたり、「法令審査A」というのは、
防御権(○×の自由)適合性を判断する場合の審査方法とお考えください。
明確性への権利や平等権が問題となるときには、
それに応じた特別の審査方法になります(後述)。
法令審査Aの帰結は、以下の3つです。
(A-2は、さらに幾つかに分かれます)
A-1:全適用例が違憲なので、法令全体が無効になり、この適用例も違憲無効。
A-2:この適用例は合憲だが、この適用例は違憲である。
-1:ただ、違憲部分を除去する明確で理解容易な解釈が可能なので、合憲限定解釈。
-1:この処分は限定解釈された法令の要件を充たすので、合憲合法有効。
-2:この処分は限定解釈された法令の要件を充たさないので、違憲違法無効。
-2:違憲部分を除去する明確で理解容易な解釈は不可能なので、一部無効。
-1:この処分は、この有効な部分に根拠を持つので、合憲有効。
-2:この処分は、この無効な部分に根拠を持つので、法律の根拠なく無効。
A-3:全適用例が合憲なので、法令全体が合憲であり、この適用例も合憲。
ところで、先日、私が指導対局で対局した たけるんさん は、
「最高裁判例は、ほとんどの場合、法令審査をしていて、
適用審査優先を主張する学説とは違うのではないか」とおっしゃっていました。
ここに言う「法令審査」は、おそらく、このような法令審査Aを言うと思われます。
そして、最高裁判例のほとんどが、そういう審査をしているとの指摘は、おそらく正しいでしょう。
例えば、徳島市公安条例事件、猿払事件、いずれも上告審では、そのような判断をしています。
では、ここで問題です。
まず、徳島市公安条例事件判決のデモ行進の自由と公安条例との関係については、
最高裁は、A-1、A-2、A-3、どのパターンの処理でしょう?
正解は、A-2-1-1になります。
同判決の論証を、分析すると次のようになります。
法令「交通秩序を乱す行進は禁ず」
事例:だ行進
①この法令は、
大人数での行進など通常のデモ行進や
だ行進、渦巻き行進などの、殊更に秩序を乱す行進に適用される。
②デモ行進は・・・と表現の自由の制約を認定し、違憲審査基準を設定。
③通常のデモ行進により乱される程度は、社会も甘受すべきであり、
そうした行進に適用されると、
本規制は目的が規制される権利の価値を上回るほど重要とは言い難いため、
違憲である。
④他方、だ行進による交通秩序の殊更な攪乱は程度が大きく、
そうした事態を防ぐという目的はきわめて重要であるため、
そうした行進に適用される場合は、本規制は違憲である。
⑤よって、本件法令のうち、通常のデモ行進に適用される部分は違憲である。
⑥本件法令の文言「交通秩序を乱す」は、殊更な交通秩序の攪乱を意味する
と理解しても、一般人の理解にかなうので、そうした解釈は解釈の枠内にある。
⑦よって、本件法令については、そのような解釈を採用すべきである(限定解釈)。
⑧しかし、だ行進は、そう解釈した場合の構成要件に該当する。
*判決では、①から⑥が省略されていて、いきなり⑦から入っているので分かりにくい。
採点実感名人であれば、「思考過程が省略され、限定解釈する理由が示せていない
有害な答案である」ととがめるところでしょう。
それでは、猿払上告審判決は、どうでしょう?
これは、典型的なA-3型です。
最高裁は、現業・非現業、勤務時間の内外、地位の利用の有無などにかかわらず、
公務員の政治活動は、全て、国公法の保護法益を害するものであり、
それらの事情の区別は、重要な事案の差異を構成しない、としています。
さて、ここまでは私もたけるんさんのおっしゃっていることに同意します。
皆さんもそうでしょう。
ただ、ここから先が問題で、このような「法令審査A」をやってしまうと、
続けて、処分審査をする意味がありません。
全適用例審査をしているので、その適用例の審査もすでに終わっているのです。
クラス全員(ザッキー含む)の答案を採点した後に、
ザッキーの採点をすることに意味がないのと一緒ですね。
この点について、前回の記事の最後に出題したところ、正解がわんさかと押し寄せました。
このことは、法学徒にとって、
以上のような理屈を理解することが、全く難しくないということの証左でしょう。
そして、佐渡先生や採点実感先生は、おそらく
こうした法学徒のみなさんに匹敵する能力を持っています。
そうすると、そのくらいのことは、先生方も分かっている、と言ってよさそうです。
さて、佐渡先生や出題趣旨先生が「法令審査」と言っている言葉の意味を
判例における法令審査と同じ=法令審査Aと解しますと、
次にやる「処分審査」の内容が、意味不明になるわけです。
しかし、「法令審査A」の後に、「処分審査」のようなものが行われることがあります。
つまり、法令審査Aおよびそれに基づく違憲部分の除去
(限定解釈、一部無効、全部無効、全部有効)をした後に、
その処分・適用例が、そうした処理の施された法令の要件を充たすのかどうか、
を判断する、という過程が生じます。
(『急所』では、これを「3具体的処理」の「当該事例の処理」と呼んでいます)
この過程を「処分審査」と呼ぶのであれば、法令審査Aの後に、処分審査が続くでしょう。
以下これを、処分審査Aと呼びましょう。
例えば、次のような例があります。
例1 A-2-1-1型
法令審査A このプライバシー保護法制のうち、
公共利害関連真実の報道を規制している部分は無効。
処分審査A この報道は、公共利害関連真実の報道にあたらないから、規制しても合憲。
例2 A-3型
法令審査A 公務員の政治活動は、どの地位にある者のどんな行為態様でも
言語道断・公益侵害であるから、その規制は全て合憲。
処分審査A この行為は、公務員の政治活動にあたるから、規制しても合憲。
こうした処分審査Aの特徴は、
法令の要件を満たすかどうか、その法令を適用することがその要件にてらし妥当かどうか、
という判断がなされるのみで、
「憲法判断」を伴わないというところにあります。
(法令審査Aで憲法判断が尽きるので当たり前ですね)
佐渡先生は、ザッキー君に
「処分違憲の審査で,法律適用の合法性,妥当性のみを論じる答案が今年も多かった。
憲法との関係を論じないと,合憲性審査を行ったことにならない。」
と言っているわけですが、
これは、ザッキー君が、「処分審査」ないし「適用審査」という表題の下で、
処分審査Aをやっていたことを示しています。
こうなってくると、佐渡先生が求めているのは、
「法令審査A+処分審査A」の二段階審査(以下、二段階審査Aと呼ぶ)ではない、
ということになります。
従って、判例の憲法判断の方法(法令審査A、ないし二段階審査A)と、
出題趣旨先生が求めている判断方法は、違うものだということになります。
*先日の指導対局で、たけるんさんは、
「出題趣旨は、判例と同じ審査方法を採れと言っている」と主張してきました。
しかし、そもそも、
判例は、憲法判断としては法令審査Aのみを行う方法論に依拠しており、
法令審査Aに続けて処分審査をした判例なぞというものは、存在しないのです。
(というか、理論的に、そのようなものは存在しえません)
私が、たけるんさんに、そういうことを主張するなら
「法令審査」と「適用審査」の定義を示せ、と指導したのも、
このことに気づいてほしかったからです。
*ついでに指導をつづけますと、たけるんさんには、
たけるんさんが<採点実感先生が「法令審査+処分審査」と呼んでいる審査はこれだ>
と考えている「二段階審査」の論証(定義ではなく)の具体例を、
できれば複数、示していただきたいなと思いました。
そうしてくれれば、こちらの方で分析します。
*ちなみに、『急所』で書いた私自身の立場は、
適用審査優先手法と呼ぶものとは違い、
厳密にいえば、判例と同じ立場です。
ただ、このブログ等で皆さんと交流するうちに、
『急所』で、こうした方が分かりやすいだろうと思って書いたことが
帰って筋道を分かりにくくしている、という面があることが分かってきました。
たけるんさんが、ここを誤解されたことももっともかと思いますので、
このシリーズの記事を(違和感のある記載を見つけても、そこですぐに反応せずに)
最後まで読んで、考えていただければと思います。
こうなると、佐渡先生が求めているのは、
法令審査Bに加えて、その処分の合憲性を基礎づける法令の一部(処分審査)を審査する手法ではないか、
ということになります。
以下、こうした意味での処分審査(『急所』に言う処分審査)を処分審査B、
法令審査B+処分審査B(『急所』に言う二段階審査)を二段階審査Bと呼びます。
*こうした意味での二段階審査は、これまでの学説が有力に主張するところでした。
そこで、『急所』では、このような審査方法を紹介しているわけです。
また『急所』は、新司法試験の出題趣旨を分析して書かれております。
(「なに、それでも学者か?!」ですと。ほほほ。
私は「学者」ではなく「准教授」です。
学界最高水準の理論を説明しつつ、
司法試験受験生が余計な心配をしないように配慮するというのが
教育者兼研究者というややこしい職業(法学部の教授)のプロ意識というものです)
ここまで来たところで、今日の問題(30分で初段)です。
佐渡先生は、
「法令違憲と処分違憲を論じる際の考慮事由をしっかり分けろ」と言っていました。
この発言は、おそらく
「①法令審査Bの考慮事由と②処分審査Bの考慮事由をしっかり分けろ」という趣旨です。
それでは、①と②は、どう区別するのでしょう?何が違うのでしょう?
従って、学者の論文だとか、司法試験の出題趣旨・採点実感だとか
そういうものを読んでいて、この言葉が出てきた時は、
AからCのどの意味だろう?と考えないと、言っていることが分からないことになります。
さて、佐渡先生や司法試験の出題趣旨は、常々、
法令審査→処分審査の二段階で審査をしろ、と言っているわけですが、
これはどういう意味でしょう?
一段階目の「法令審査」の意味が問題になります。
この審査を、法令審査Aつまり、法令の全体審査(全適用例の合憲性の審査)と理解しますと、
この審査の結果、次のような判断と処理が得られます。
*そうそう、ここで注意をしてほしいのですが、
さしあたり、「法令審査A」というのは、
防御権(○×の自由)適合性を判断する場合の審査方法とお考えください。
明確性への権利や平等権が問題となるときには、
それに応じた特別の審査方法になります(後述)。
法令審査Aの帰結は、以下の3つです。
(A-2は、さらに幾つかに分かれます)
A-1:全適用例が違憲なので、法令全体が無効になり、この適用例も違憲無効。
A-2:この適用例は合憲だが、この適用例は違憲である。
-1:ただ、違憲部分を除去する明確で理解容易な解釈が可能なので、合憲限定解釈。
-1:この処分は限定解釈された法令の要件を充たすので、合憲合法有効。
-2:この処分は限定解釈された法令の要件を充たさないので、違憲違法無効。
-2:違憲部分を除去する明確で理解容易な解釈は不可能なので、一部無効。
-1:この処分は、この有効な部分に根拠を持つので、合憲有効。
-2:この処分は、この無効な部分に根拠を持つので、法律の根拠なく無効。
A-3:全適用例が合憲なので、法令全体が合憲であり、この適用例も合憲。
ところで、先日、私が指導対局で対局した たけるんさん は、
「最高裁判例は、ほとんどの場合、法令審査をしていて、
適用審査優先を主張する学説とは違うのではないか」とおっしゃっていました。
ここに言う「法令審査」は、おそらく、このような法令審査Aを言うと思われます。
そして、最高裁判例のほとんどが、そういう審査をしているとの指摘は、おそらく正しいでしょう。
例えば、徳島市公安条例事件、猿払事件、いずれも上告審では、そのような判断をしています。
では、ここで問題です。
まず、徳島市公安条例事件判決のデモ行進の自由と公安条例との関係については、
最高裁は、A-1、A-2、A-3、どのパターンの処理でしょう?
正解は、A-2-1-1になります。
同判決の論証を、分析すると次のようになります。
法令「交通秩序を乱す行進は禁ず」
事例:だ行進
①この法令は、
大人数での行進など通常のデモ行進や
だ行進、渦巻き行進などの、殊更に秩序を乱す行進に適用される。
②デモ行進は・・・と表現の自由の制約を認定し、違憲審査基準を設定。
③通常のデモ行進により乱される程度は、社会も甘受すべきであり、
そうした行進に適用されると、
本規制は目的が規制される権利の価値を上回るほど重要とは言い難いため、
違憲である。
④他方、だ行進による交通秩序の殊更な攪乱は程度が大きく、
そうした事態を防ぐという目的はきわめて重要であるため、
そうした行進に適用される場合は、本規制は違憲である。
⑤よって、本件法令のうち、通常のデモ行進に適用される部分は違憲である。
⑥本件法令の文言「交通秩序を乱す」は、殊更な交通秩序の攪乱を意味する
と理解しても、一般人の理解にかなうので、そうした解釈は解釈の枠内にある。
⑦よって、本件法令については、そのような解釈を採用すべきである(限定解釈)。
⑧しかし、だ行進は、そう解釈した場合の構成要件に該当する。
*判決では、①から⑥が省略されていて、いきなり⑦から入っているので分かりにくい。
採点実感名人であれば、「思考過程が省略され、限定解釈する理由が示せていない
有害な答案である」ととがめるところでしょう。
それでは、猿払上告審判決は、どうでしょう?
これは、典型的なA-3型です。
最高裁は、現業・非現業、勤務時間の内外、地位の利用の有無などにかかわらず、
公務員の政治活動は、全て、国公法の保護法益を害するものであり、
それらの事情の区別は、重要な事案の差異を構成しない、としています。
さて、ここまでは私もたけるんさんのおっしゃっていることに同意します。
皆さんもそうでしょう。
ただ、ここから先が問題で、このような「法令審査A」をやってしまうと、
続けて、処分審査をする意味がありません。
全適用例審査をしているので、その適用例の審査もすでに終わっているのです。
クラス全員(ザッキー含む)の答案を採点した後に、
ザッキーの採点をすることに意味がないのと一緒ですね。
この点について、前回の記事の最後に出題したところ、正解がわんさかと押し寄せました。
このことは、法学徒にとって、
以上のような理屈を理解することが、全く難しくないということの証左でしょう。
そして、佐渡先生や採点実感先生は、おそらく
こうした法学徒のみなさんに匹敵する能力を持っています。
そうすると、そのくらいのことは、先生方も分かっている、と言ってよさそうです。
さて、佐渡先生や出題趣旨先生が「法令審査」と言っている言葉の意味を
判例における法令審査と同じ=法令審査Aと解しますと、
次にやる「処分審査」の内容が、意味不明になるわけです。
しかし、「法令審査A」の後に、「処分審査」のようなものが行われることがあります。
つまり、法令審査Aおよびそれに基づく違憲部分の除去
(限定解釈、一部無効、全部無効、全部有効)をした後に、
その処分・適用例が、そうした処理の施された法令の要件を充たすのかどうか、
を判断する、という過程が生じます。
(『急所』では、これを「3具体的処理」の「当該事例の処理」と呼んでいます)
この過程を「処分審査」と呼ぶのであれば、法令審査Aの後に、処分審査が続くでしょう。
以下これを、処分審査Aと呼びましょう。
例えば、次のような例があります。
例1 A-2-1-1型
法令審査A このプライバシー保護法制のうち、
公共利害関連真実の報道を規制している部分は無効。
処分審査A この報道は、公共利害関連真実の報道にあたらないから、規制しても合憲。
例2 A-3型
法令審査A 公務員の政治活動は、どの地位にある者のどんな行為態様でも
言語道断・公益侵害であるから、その規制は全て合憲。
処分審査A この行為は、公務員の政治活動にあたるから、規制しても合憲。
こうした処分審査Aの特徴は、
法令の要件を満たすかどうか、その法令を適用することがその要件にてらし妥当かどうか、
という判断がなされるのみで、
「憲法判断」を伴わないというところにあります。
(法令審査Aで憲法判断が尽きるので当たり前ですね)
佐渡先生は、ザッキー君に
「処分違憲の審査で,法律適用の合法性,妥当性のみを論じる答案が今年も多かった。
憲法との関係を論じないと,合憲性審査を行ったことにならない。」
と言っているわけですが、
これは、ザッキー君が、「処分審査」ないし「適用審査」という表題の下で、
処分審査Aをやっていたことを示しています。
こうなってくると、佐渡先生が求めているのは、
「法令審査A+処分審査A」の二段階審査(以下、二段階審査Aと呼ぶ)ではない、
ということになります。
従って、判例の憲法判断の方法(法令審査A、ないし二段階審査A)と、
出題趣旨先生が求めている判断方法は、違うものだということになります。
*先日の指導対局で、たけるんさんは、
「出題趣旨は、判例と同じ審査方法を採れと言っている」と主張してきました。
しかし、そもそも、
判例は、憲法判断としては法令審査Aのみを行う方法論に依拠しており、
法令審査Aに続けて処分審査をした判例なぞというものは、存在しないのです。
(というか、理論的に、そのようなものは存在しえません)
私が、たけるんさんに、そういうことを主張するなら
「法令審査」と「適用審査」の定義を示せ、と指導したのも、
このことに気づいてほしかったからです。
*ついでに指導をつづけますと、たけるんさんには、
たけるんさんが<採点実感先生が「法令審査+処分審査」と呼んでいる審査はこれだ>
と考えている「二段階審査」の論証(定義ではなく)の具体例を、
できれば複数、示していただきたいなと思いました。
そうしてくれれば、こちらの方で分析します。
*ちなみに、『急所』で書いた私自身の立場は、
適用審査優先手法と呼ぶものとは違い、
厳密にいえば、判例と同じ立場です。
ただ、このブログ等で皆さんと交流するうちに、
『急所』で、こうした方が分かりやすいだろうと思って書いたことが
帰って筋道を分かりにくくしている、という面があることが分かってきました。
たけるんさんが、ここを誤解されたことももっともかと思いますので、
このシリーズの記事を(違和感のある記載を見つけても、そこですぐに反応せずに)
最後まで読んで、考えていただければと思います。
こうなると、佐渡先生が求めているのは、
法令審査Bに加えて、その処分の合憲性を基礎づける法令の一部(処分審査)を審査する手法ではないか、
ということになります。
以下、こうした意味での処分審査(『急所』に言う処分審査)を処分審査B、
法令審査B+処分審査B(『急所』に言う二段階審査)を二段階審査Bと呼びます。
*こうした意味での二段階審査は、これまでの学説が有力に主張するところでした。
そこで、『急所』では、このような審査方法を紹介しているわけです。
また『急所』は、新司法試験の出題趣旨を分析して書かれております。
(「なに、それでも学者か?!」ですと。ほほほ。
私は「学者」ではなく「准教授」です。
学界最高水準の理論を説明しつつ、
司法試験受験生が余計な心配をしないように配慮するというのが
教育者兼研究者というややこしい職業(法学部の教授)のプロ意識というものです)
ここまで来たところで、今日の問題(30分で初段)です。
佐渡先生は、
「法令違憲と処分違憲を論じる際の考慮事由をしっかり分けろ」と言っていました。
この発言は、おそらく
「①法令審査Bの考慮事由と②処分審査Bの考慮事由をしっかり分けろ」という趣旨です。
それでは、①と②は、どう区別するのでしょう?何が違うのでしょう?
立法事実とは,「立法目的および立法目的を達成する手段(規制手段)の合理性を裏づけ支える社会的・経済的・文化的な一般事実」であり,司法事実とは「『誰が,何を,いつ,どこで,いかに行ったか』という,当該事件に関する事実」です(芦部憲法[5版]372頁)。
木村先生,採点実感の解説どうもありがとうございます。木村先生のこのブログがなければ,採点実感を完全に誤読するところでありました。我がWLSでも話題になっております。
上記の私の解答は,芦部憲法を引き写しただけで,何か新しい考察をするものではありませんが,今後のコメント(解答案)の叩き台にしていただければ幸いです。
次に、②処分審査Bの考慮事由ですが、これは司法事実を参照して想定される、当該法令の具体的適用例を考慮事由とするのだと思います。
ここまで考えて、気付いたのですが、上にいう考慮事由とは違憲審査基準定立後の当てはめで考慮する事由です。
これ以外にも、違憲審査基準定立の際の考慮事由というものも考えられます。
これについては、①法令審査Bの場合も、②処分審査Bの場合も変わらずに、原告の権利の重要性や制約の態様等を考慮事由とするのかなあ、、、
最後に、この記事の誤字だと思われるところを挙げておきます。
まず、徳島市公安条例判決についての説明部分の④は、「本規制は違憲である。」ではなく、「本規制は合憲である。」だと思います。
それと、これは変換ミスですが
「*ちなみに、『急所』で書いた私自身の立場は、」という部分から5行下った部分は、「帰って」ではなく、「かえって(却って、反って)」だと思います。
さて、佐渡先生対策講座の続きを楽しみにしています!
処分審査Bでは、法文の適用事例の中で、原告に特有の事情を参照して、適用例を設定し、その場合にもなお、立法事実が妥当するか審査する。
立法事実と司法事実については先生の他の記事に詳細に書いてあるので、それを参照しました。
こんな感じでしょうか。
①法令審査Bの考慮事由は,問題となっている法文の典型的適用例だと考えます。
典型的適用例は,立法者が規制すべきと考えたいわば標的なので,法文の立案過程で,規制によってもたらされる利益の得失および規制手段の関連性・必要性について立法者による考量がなされています。
そのため,違憲の疑いが最も小さく,その適用例が違憲と判断できれば,全適用例(法令)も違憲だとの推測が立ちます。
逆に,その適用例が合憲と判断できれば,少なくとも法令全体が違憲ではないことがわかります。
したがって,典型的適用例についての審査が,法令全体が違憲かどうかを確かめる法令審査Bになります。
2 ②処分審査Bの考慮事由
②処分審査Bの考慮事由は,法文の典型的適用例以外の一適用例だと考えます。
適用例である点では①と②の考慮事由に差はないので,典型的適用例とは異なる特殊な適用例について審査しなければ実益はありません。
原告ないし被告人としては,当該事件に関する事実のうち,典型的適用例からズレており,かつ,憲法上の要保護性が高いと見込まれる事実関係を抽出し,適用例(法命題)として一般化して,審査対象を設定することになると思います。
こんな風に考えてみました。
ただ、言葉づかいがおかしなことになってるかも‥(とくに解釈の言葉づかいが‥)あと、少し長文かもです。ごめんなさい。
ちなみにわたしは①②どちらの考慮事由も立法に合憲違憲判断をする前に考慮するものなので、立法事実だと思いますが。。
えっと、①②の区別は、適用されようとしている規制の根拠になっている法律の文言に、解釈を加えて適用例を作り出したもの(これが②)を審査するのか、解釈を加えずにその規制文言そのもの(これが①)について審査するのか、で区別するのでは?と考えました。
結論先取りでいうと、法文審査で違憲となると、合憲的な適用例が一つでもあったらおかしいですよね??だから、おそらく、逆の発想からすると、仮にいろんな規制法があったとして、その共通点をくくりだしたものが、法文というのではないか、と考えました(パンデクテンみたい?)。そうすると、共通点(法文)が違憲となると、そこから派生している(解釈してでてくる)規制法(適用例)すべて違憲ということになりそうです。
ちょっと具体例をあげると、急所第6問の場合、規制の根拠法令は4条2項ですよね。法文審査は、そのまんま文言どおり(①)に審査すればいい(むしろそれ以外のものを付け加えたらダメ)と思います。
そして、1号の文言を解釈すれば、1号は、同号にあたる者で、かつ「Z駅のような大きな需要のある地域に係る者」(②)、に対する適用例がでてきます。この適用例を審査するのが処分審査だと思います。
もし、この「Z‥」を法文審査で考慮してしまうと、需要の違う地域なんかについての審査を撃ち漏らしてしまいますので、法文審査の意味がなくなってしまいます。
っという感じです。ちょっとわかりづらがったかもです。。
お許しください。
法令審査Bは、典型的適用例を審査するものですので、典型的適用例に想定される事情を考慮します。
そして続けてなされる処分審査Bは、根拠法のうち、その処分を基礎づけている部分の審査をするものですので、典型的適用例に想定されない個別的事案の特殊事情を考慮することになるのではないでしょうか。
どう区別するかといわれると、その事案だけに認められる特殊事情か否かで判断すればいいんじゃないかなぁ、と思います。
アバウトですみません・・・
要は、
その法文からでてくるであろう、あらゆる適用例に共通して認められる事由が、①の考慮事由で、
それ以外の事由が②の考慮事由
ということになると思いました。
1法令審査B
→結論として法令違憲を目指すために手っ取り早い方法となる、法令の典型的適用場面の審査をすれば足ります。
→司法試験では架空法令の制定に至る架空の社会的事件・問題やそれを受けて制定された架空法令の目的((通常は法律の構造上)1条)や理念規程などをヒントに典型的適用場面を自分で設定
2処分審査B
…(本事件の原告ではない)原告らしき人・原告のような人に適用される法令の適用場面を審査します。
→司法試験では、司法事実として登場する原告の属性や処分に至る経緯・事情をヒントに、本件原告の処分が法の適用例のひとつの場面であるとして、「原告のような者に対するこういう(類型の)規制」と自分で設定
⇒広島市暴走族条例事件のような場合であれば、法令審査Bと処分審査Bはほぼ一致してしまうと思うのですが…
3 質問です
佐渡先生の
「処分違憲の審査で,法律適用の合法性,妥当性のみを論じる答案が今年も多かった。憲法との関係を論じないと,合憲性審査を行ったことにならない。」
という点に関して以下私が思ったことです。
処分審査Aは、木村先生のおっしゃるとおり本来的な意味からすれば「憲法判断を伴わない」こと、本件事実(一般的用語としての司法事実)の要件該当性の問題であることはわかるのですが、法文を解釈したり、裁量の広狭を判断するのに憲法的価値を参酌すること(泉佐野の判例や急所第2問ってこういうことですよね…?)が「処分違憲の審査で…憲法との関係を論じ」ていることになり、要件不充足で処分が違法違憲となれば、違憲という一応の「合憲性審査」を行ったということはいえないでしょうか。
このように考えれば
法令審査A⇒処分審査
も必ずしも「不可ね」とはいえないのかなと思いました。
木村先生・佐渡先生いかかでしょうか。
長くなってすみません。
少なくとも合憲的適用例が1つあることを示せばクリアされます。
したがって、もっとも合憲的と考えられる法命題を審査対象として設定します。
これは、典型的適用例と重なることが多いと思います。
処分審査は、当該事件固有の事情を参照した法命題を審査対象として設定します。
法文違憲審査・処分審査ともに、
考慮するのは立法事実です。
いずれの審査も処分根拠法の合憲性を審査するものであるからです。
(司法事実は、合憲・合法な法律の要件事実ですから、違憲審査の考慮事由になりえません)
以上から、二段階審査が有効に機能するケースは、
法文自体に疑義があり、かつ、当該事案に特殊事情がある場面です。