ここ数年住民税の特別徴収を行うようにといわれて
ずいぶん特別徴収が進んでいるのではないかと思います。
原則としてすべての事業所に義務付けられていますからね。
「所得税の源泉徴収を行っている事業所は毎月支払う給与から個人の事業税を徴収し、
従業員に代わって市区町村に納めることが法律で義務付けられています。」
仕組みはこんな感じです。
毎年年末調整が終わったら1月末までに従業員(役員含む)の住む市区町村へ給与支払報告書を提出します。
5月までに各市区町村より事業者に特別徴収通知書(納付書等)が届きます。
6月に支払う給与から住民税を徴収し翌月10日までに納付します。(6月~翌年5月の12回)
特別徴収以外は普通徴収(自分で納付する)がありますが納期が原則4回なので、特別徴収は12回なので1回の負担が軽くなりますね。
<埼玉県資料より参照>