電話加入権の取り扱い
電話を架設するには、電気通信事業者(NTTなど)との加入電話契約により
支払う工事負担金、屋内敗戦工事にかかった費用は、電話加入権の取得価格となります。
電話加入権は、無形固定資産のひとつなので、時の経過によって価値が
減少するものではありません。また、減価償却も認められません。
資産計上となります。
今後は、電話加入権もなくなるのではないでしょうか。
また、電話加入権は無く月々の利用料金が多少高くなるという契約もあったと思います。
電話を架設するには、電気通信事業者(NTTなど)との加入電話契約により
支払う工事負担金、屋内敗戦工事にかかった費用は、電話加入権の取得価格となります。
電話加入権は、無形固定資産のひとつなので、時の経過によって価値が
減少するものではありません。また、減価償却も認められません。
資産計上となります。
今後は、電話加入権もなくなるのではないでしょうか。
また、電話加入権は無く月々の利用料金が多少高くなるという契約もあったと思います。