法律が決まり、それが実施されるまで期間があるので、忘れちゃいますよね~
平成23年12月2日に東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律第117号)が公布され、「復興特別所得税」及び「復興特別法人税」が創設されました。
①納税義務者・・・個人の方で所得税を納める義務のある方
②課税対象・・・個人の方については、平成25年から平成49年までの各年分の基準所得税額
※給与所得者の方は、平成25年1月1日以降に支払を受ける給与等から復興特別所得税が源泉徴収される
復興特別所得税の計算式は・・・【算式】 復興特別所得税額 = 基準所得税額 × 2.1%
サラリーマンやパート、アルバイト収入の方は、平成25年1月に受取る給与等から、源泉所得税+復興特別所得税が徴収されます。
個人事業等の方は、平成25年度分の所得から課税されますので、平成26年3月期限の確定申告で申告します。
久しぶりに「給与所得に適用する源泉徴収税額表 月額表」が変りますね。
弁護士、税理士等の報酬に対しても復興特別所得税の源泉徴収が必要になりますよ~
消費税率のアップについてもめていますが、復興特別所得税は、平成25年1月から実施されます!
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