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平成28年1月からかわることって?(源泉所得税)

2016年01月05日 13時15分32秒 | 税金の話

<源泉所得税関係>

★非居住者である親族に係る扶養控除等の適用を受ける場合には、

当該親族に係る親族関係書類及び送金関係書類を提出又は提示しなければならない。

この改正は平成2811日以後に支払うべき給与等及び公的年金等並び平成28年分以後の所得税について適用されます。

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何かと言いますと、所得税法では「居住者」は国内に住所があるか、

1年以上居所(居場所)がある人を言います。

「非居住者」とは「居住者」以外の人になります。

多いのは外国の方で自国に家族がいる方がそうですね。

そのような扶養家族がいる方は親族関係書類及び送金関係書類が必要になります。