経理のお局

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仕事に必要な技術や資格の習得費用

2008年11月18日 19時49分19秒 | 経理日記
ますます厳しい世の中になってきましたね~

円はどこまで上るんでしょうか

技術や資格があるとないじゃ違うかな~

さて、役員や従業員に、仕事に必要な技術知識、資格を習得させるための費用や

授業料などを支給する場合がありますね。

一定の要件を満たしていれば、給料として課税されません。

<技術や知識の習得費用>

以下のいずれかの要件を満たし、費用が適正であれば給与として課税されません。

 ①会社などの仕事に直接必要な技術知識を役員や使用人に習得させる費用。

 ②会社などの仕事に直接必要な技術知識を役員や使用人に習得させるための
  研修会や講習会などの費用。

 ③会社などの仕事に直接必要な分野の講義を役員や使用人に大学などで受け
  させるための費用。

<国税庁資料参考>