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5千円以下の飲食代の取り扱い

2006年04月04日 13時36分06秒 | 税金の話
平成18年度の税制改正で、

一人当たり5,000円以下の飲食代は損金参入が4月よりできるようになりました。
今まで、接待交際費として処理されていたと思うのですが
接待交際費だと別表上で損金不参入の処理をしなければなりませんでした。
この4月から、税務上の交際費から除外することができるようになりました。

ただし、社内の役員、従業員またはこれら親族との飲食代は除くこととなっています。
金額に関係なく、会議費や福利厚生費に該当しないものは「交際費」として処理されます。

要するに、社外の人を接待した場合に適用されますので
会食の人数・出席者の名前・肩書きなどを記録して、
損金参入の交際費であることを明記しておきましょう。

なお、5,000円は基礎控除的なものではないので、
5,000円を超えるものは全額税務上の交際費となります。



接待交際費を考えるときに、一人当たり5,000円で収まるように
担当者の方はセッティングも考えましょうね。