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日々好日

さて今日のニュースは

諫早干拓開門訴訟で佐賀地裁國に制裁金一人1日1万円判決出す。

2014-04-12 08:36:59 | Weblog

諫早干拓については、漁業被害は全て干拓工事のせいとした漁業者の訴えを是と
して佐賀地裁が判決を出し更に福岡高裁で再度判決が出されました。
その時公共事業反対の民主党政権時代で國が控訴を断念し判決が決まりました。

処が諫早干拓で災害解消の沿岸住民や干拓農民は干拓開門は死活の問題として
長崎地裁に開門差し止め訴訟を起こし差し止めの判決を勝ち取りました。

一向に履行しない開門問題で今度は國に対して漁民は1日1億円と言う途方もない
制裁金を求めた間接強制を佐賀地裁に申し立てた。

今回此に対して佐賀地裁は間接強制を認め1人1日1万円の制裁金支払いを命じ
ました。
提訴した漁業者は49名ですので1日49万円の間接強制となる勘定。
しかし反対する漁民は恐らく千単位ですので膨大な制裁金を國が支払う事になる。

此にたいしては今度は國も本腰を入れて争う姿勢で早速上告を検討の様です。

何回も述べますが有明海での漁業被害は全て諫早干拓のせいと断定して良いのか?
色々要件が入り交じ今日の有明海になったと見るのが至当ではないか?
確かに諫早干拓も大きな要因の一つですが、さらに広い有明海沿岸部の埋め立ては?

佐賀地裁もその点の因果関係を明らかにするため5年間の開門の判決をだして居る。

しかしこの5年間の開門がくせ者です。

干拓と有明海の因果関係を明らかにするには有明海全体での調査が必要です。

其れを部分開門で部分的に調査して何が判ると言うのでしょう。

開門要求は國から漁業被害と言う名目で補償金を取るための訴訟とも思われます。
専門家は部分開門では一害有っても一利なしと言い切っています。
お互いに害が及び取り止めの出来ない事になる可能性が指摘出来るそうです。

意地と意地の張りあいで共倒れして喜ぶのは誰でしょう。

漁業者と干拓農民・沿岸住民。佐賀県と長崎県。其れに國と入り乱れての乱戦。
結局最終的には莫大な補償金を支払うのは国民となるのではないか?


原発は重要ベースロード電源としたエネエルギィー基本計画閣議決定

2014-04-12 07:45:23 | Weblog

原発を成長戦略の一つとした安倍政権は、原子力規制委員会が安全保障をした
原発から順次再稼動する方針を打ち出して居ます。

今回政府は、「原発は重要なベースロード」と位置ずけして原発再稼動を明記した
「エネルギィー基本計画」を閣議決定しました。

と同時に再生可能エネルギィーについても明記して居ます。

原発依存度を可能な限り低減するため再生可能エネ取り組みの関係閣僚会議を
設置する。
2013年から3年程度で再生可能エネ推進を加速させる。
電力の安定供給の観点から再生可能エネの規模を見極める。
電源構成は原発再稼動・再生可能エネ導入状況を見て速やかに示す。
なお再生可能エネの電源比率は30年に約2割の政府目標を脚注に記載した。

安倍政権は国民に脱原発を求める声が多い中、再生可能エネの推進を唱いつつ
将来に亘り原発を稼働する姿勢を示した事になります。

基本計画には原子力規制委員会が安全と認めたものはその判断を尊重して稼働
させる事を表明した。

ただ福島原発事故に対しては深い反省を一時たりとも放念してはならないとしました。

公明党が、ムダな施設として廃止を提唱する高速増殖炉原型炉もんじゅについては
高レベル放射性廃棄物の量を減らす減容化等の国際研究拠点として存続を容認する
とした。
しかし此はなんともこじつけた理由ずけで苦しい弁明の様にもとれる。
いまや無用な長物となり年間何百億円も無駄遣いする「もんじゅ」果たして存続の意義
あるやです。

なお此の政府のエネルギィー基本計画には電力・都市ガスの小売全面自由化も盛り
込まれて居るとの事です。


甘い少年法改正し厳罰化法律成立

2014-04-12 06:42:17 | Weblog

少年犯罪の低齢化と凶悪化に対し更正優先等の甘い少年法へ批判が起きて来た。

大人が想像出来ない様な凶悪な犯罪をまだ幼い少年が起こし平然として居るのを
見ると遺族でなくても釈然としません。

この様な事が少年法の厳罰化の流れとなって来ました。

犯罪被害者団体が中心に少年法厳罰化と更正教育に疑問の意見を受け今回法制審議会が
法改正を検討し今回少年法の厳罰化が実現した。

厳罰化した少年改正法は、参院本会議で自民・民主等の賛成多数で可決成立した。

此まで少年に言い渡す懲役・禁錮の有期刑の上限は15年でした。
此を20年に引き上げて厳罰化する。

此までの現行法では大人なら無期刑となる犯罪でも犯行時18歳未満であれば10~15年
の有期刑に緩和出来ると規程されて居ました。

又判決時20歳未満の少年に短期・長期の刑期を示す「不定期刑」も現行法では短期が5年
長期が10年を超えないとされて居ます。
此も短期10年・長期15年と厳罰化にしました。

適切な事実認定のため検察官が少年審判に立ち会える対象を殺人・強盗の外、窃盗・傷害に
拡大した。
また少年権利保護に配慮するため、国選付添人の弁護士が立ち会える対象も増やしました。

この改正少年法は5月中に施行される見通しです。