審査会の結論
愛知県警察本部長(以下「警察本部長」という。)が、「平成18 年5 月15日と5 月26 日にライブドアホームページのパブリックジャーナリスト(PJ)ニュースに掲載された1988 年3 月名古屋市中川区で発生した臨月若妻殺人事件における愛知県警の捜査上の違法行為記事に対して愛知県警が処理したことのわかるもの(平成18 年6 月12 日現在、監察官室及び中川警察署が保管するもの)」(以下「本件請求対象文書」という。)について、「記事に記載された捜査上の違法行為について処理したことが分かるもの」と特定して行った不開示決定は取り消し、改めて本件請求対象文書を本件行政文書開示請求書(以下「本件請求書」という。)の記載のとおり特定して、決定すべきである。 . . . 本文を読む