大阪府情報公開審査会 大公審答申第155号 水質汚濁防止法に基づく採水検査結果部分公開事案 2008年04月22日 | 法人等に関する情報 審査会の結論 実施機関は、本件異議申立ての対象となった部分公開決定において公開しないことと決定した部分を公開すべきである。 . . . 本文を読む