審査会の結論
名古屋市長(以下「実施機関」という。)の行った一部公開決定のうち、事件番号、事件名、判決日及び決定日(以下これらを「本件事件情報」という。)の部分を非公開とした決定は、妥当でないので公開すべきであるが、その他の部分を非公開とした決定は妥当である。 . . . 本文を読む
審査会の結論
横浜市長が、「横浜市情報公開・個人情報保護審査会第二部会第78回会議の議事録について(平成17年度市市情第10698号)ほか8件のうち諮問第571号の審議に係る資料」を非開示とした決定は、取り消すべきである。 . . . 本文を読む