審査会の結論
「(仮称)調布市○○計画の事前協議の文書一式」を一部開示とした決定は、妥当である。
〔附帯意見〕なお、実施機関は、開示請求に応じて、本件対象公文書の中で、開発許可を不要とする都の判断部分を開示し、また別途開発行為の取扱いについての照会文書等を開示しており、一定の説明責任を果たしてきていることが認められる。都市計画法上、「開発行為」に該当せず、開発許可が不要であるとする判断は、現実には、開発許可を受けることなく建築に進むことができることを意味するため、開発許可に関する判断と同様に重要なものである。その重要性にかんがみ、実施機関は、開発許可を要するか否かに係る判断の根拠、経緯等についても、十分な説明責任を果たすよう要望する。 . . . 本文を読む