審査会の結論
和歌山県知事(以下「実施機関」という。)は、本件異議申立ての対象となった非開示決定を取り消し、開示請求に係る対象公文書を再度特定し、改めて決定をすべきである。
ただし、開示請求に係る対象公文書の特定にあたっては、公文書開示請求書の「都市政策課職員○○○○が」の記載により対象公文書を限定することなく、当該記載がないものとして、また、対象公文書をより広く捉え、次の公文書について特定を行い、その旨決定通知書に明記すべきである。
「和歌山県東牟婁郡○○○○○○○○○○○における工事において、平成16年度宅地造成等規制法違反の疑いがあると判断した証拠となるものの情報」 . . . 本文を読む