審査会の結論
「厚生労働省所管の財団法人麻薬・覚せい剤乱用防止センター「ダメ。ゼッタイ。」ホームページの運用・管理に関するすべての文書及び同ホームページ中の大麻に関する記述の根拠を示すすべての文書」及び「財団法人麻薬・覚せい剤乱用防止センター「ダメ。ゼッタイ。」ホームページ運用に関し,厚生労働省が同センターに委託している内容,事柄を示すすべての文書」(以下「本件請求文書」という。)の開示請求につき,別紙1に掲げる文書を特定し,一部開示した決定については,別紙2に掲げる文書(以下「本件文書」という。)を対象として,改めて開示決定等をすべきである。 . . . 本文を読む
審査会の結論
横浜市教育委員会が、「特定中学校における指導中の案件(特定日)に関する事故報告書」を本件処分時において保有していないとして非開示とした決定は妥当であるが、現時点においては、当該文書について、その写しを作成し、保有していることが認められるため、現在保有している当該文書について、開示・非開示の決定をすべきである。 . . . 本文を読む
審査会の結論
「刑事施設の長が,公務所又は公私の団体に対し,現に収容されている受刑者に係る事項について照会し,若しくは報告を求めた文書及びそれに対する回答並びにそれらに付帯する文書(ただし,平成18年6月1日以降に作成されたもの)(特定刑事施設)」(以下「本件対象文書」という。)につき,開示請求に形式上の不備があるとして不開示とした決定については,取り消すべきである。 . . . 本文を読む
審査会の結論
横浜市教育委員会が、「平成16年度の観察指導記録(第3号様式の2)「D」がついている教員及び「C」が5個以上ついている教員分」及び「平成17年度の観察指導記録(第3号様式の2)「C」が5個以上ついている教員分」を一部開示とした決定は、理由付記に不備があり、取り消すべきである。 . . . 本文を読む
審査会の結論
富山県知事(以下「実施機関」という。)が、異議申立ての対象となった公文書について行った部分開示決定については、次に掲げる文書を対象として改めて開示決定等を行うべきである。
(1)第5の2(1)にいう「本件行政相談」に関連して、実施機関の職員が作成し、又は○○○○○○○○○○若しくは○○○○○○○○○○から取得した文書
(2)第5の2(3)にいう本件提言(添付資料を含む。)
〔附帯意見〕本件異議申立てが提起されるに至った要因の1つは、実施機関が開示請求の内容を不必要に限定して解した結果、対象公文書が的確に特定されなかったことにあり、実施機関においては、公文書開示請求があった場合は、請求者の意向を十分に汲み取り、請求内容をできる限り正確に把握することにより、対象公文書の的確な特定に努めるよう改めて留意されたい。
なお、本件異議申立ては提起から5箇月余りを経過して本審査会に諮問されたが、今後、実施機関においては、簡易迅速な手続による権利救済を目的とする行政不服審査制度の趣旨を踏まえ、速やかな諮問に努めるよう併せて留意されたい。 . . . 本文を読む
審査会の結論
広島県知事(以下「実施機関」という。)は,本件開示請求日時点で砂防設備占用許可期間が終了していた橋りょうに係る行政文書についても,本件開示請求の対象行政文書として特定し,改めて開示決定等をすべきである。 . . . 本文を読む
審査会の結論
「国立大学法人東京大学情報公開2005-123号に関する委員会議事録(法5条4号ハの該当とした「支障」について,具体的にその内容が分かるもの。)」(以下「本件請求文書」という。)の開示請求につき,「平成17年度第7回東京大学情報公開審査専門委員会議事要旨」(以下「本件対象文書1」という。)を特定し,開示した決定については,諮問庁が,平成17年度第7回東京大学情報公開審査専門委員会配布資料のうち2005-123号に関するもの(以下「本件対象文書2」といい,本件対象文書1と併せて「本件対象文書」という。)を追加して特定すべきとしていることは妥当であるが,諮問庁がその全部を不開示とすべきとしている本件対象文書2については,別表に掲げる部分を開示すべきである。
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審査会の結論
(1)諮問第458号について
「東京都(総務局、財務局等)が港湾局に対して監理団体改革(案)の検討を指示した文書」ほか6件を、不存在を理由として非開示とした決定は、別表に掲げる文書を対象公文書として特定し、改めて開示又は非開示等の決定を行うべきであるが、その他については妥当である。
(2)諮問第459号について
「東京都が(財)東京港埠頭公社に対して民営化の検討を指示した文書」ほか1件を、不存在を理由として非開示とした決定は、妥当である。 . . . 本文を読む
審査会の結論
さいたま市長(以下「実施機関」という。)がなした本件処分は、公開された平成16年度ファイル基準表(窓口閲覧用)2頁が本件対象行政情報として当を得たものとはいい難いものの、他に廃棄を証する行政情報は存在しないことから、結果として妥当である。
〔附帯意見〕実施機関におかれては、行政文書の適正な管理は、情報公開制度の基礎となることに鑑み、以上指摘した点を含め、行政文書の整理、保管につき、可及的速やかに適正、妥当な改善措置を講じて、文書管理に万全を期されたく要望する次第である。 . . . 本文を読む
審査会の結論
次の①及び②の文書(以下「本件請求文書」という。)の開示請求に対し,①の文書(以下「請求文書1」という。)について,別紙1に掲げる文書(以下「本件対象文書」という。)を特定し,その一部を不開示とした決定(追加開示決定を含む。)については,別紙2に掲げる文書を対象として改めて開示決定等をすべきであり,また,②の文書(以下「請求文書2」という。)について,これを保有していないとして不開示とした決定は,妥当である。 . . . 本文を読む
審査会の結論
宮城県教育委員会は,本件異議申立ての対象となった部分開示決定において開示しないこととした部分のうち,別紙1に掲げる部分について開示すべきである。
〔附帯意見〕当審査会が本件行政文書のインカメラ審理を行ったところ,実施機関は本件処分の開示実施にあたり,(5)「要望書(平成○年○月○日付け)」に添付されていた資料を欠落させていたことが判明した。実施機関は,適切な開示実施を怠ったものであり,欠落していた添付資料についても本件行政文書として,本件処分どおりに開示の実施を行うべきであった。今後は,実施機関において適切な開示を実施するよう要望する。
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審査会の結論
埼玉県知事(以下「実施機関」という。)が、平成18年12月4日付けで行った不開示決定のうち次の文書について不開示とした部分は、妥当である。
① ディーゼル車規制で必要なDPFのうち、特定の法人が、東京都及び8都県市に対し、提出した指定申請書類及び添付データ
② 同製品にかかる申請を受けて、東京都及び8都県市の粒子状物質減少装置指定審査会が審議した内容を示す書類
〔附帯意見〕本件処分の理由の提示が、違法とまでは言うことができない。しかし、実施機関においては、不開示決定通知書に単に「文書不存在」との理由を記載するだけでなく、公文書が存在しない具体的な事情を説明することは可能であった。公文書不存在の場合の理由の提示としては、文書作成の有無に関する調査結果等について、その概略を記載することなどが考えられる。 ところで、実施機関では、本件請求文書1及び本件請求文書2が不存在であることの事情を口頭により申立人に対し説明したとのことである。しかし、埼玉県行政手続 条例第8条では、書面による処分の理由提示は、書面で行わなければならないとされているところである。 理由の提示は、実施機関の判断の慎重・合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、処分の理由を相手方に知らせて不服申立てに便宜を与えるものである。実施機 関においては、開示しないこととする根拠規定及び当該規定を適用する理由を、開示請求者が開示決定等の通知書面の記載自体から知り得るものでなければならないことを強く銘記されたい。 . . . 本文を読む
審査会の結論
愛知県警察本部長(以下「警察本部長」という。)が、「平成18 年5 月15日と5 月26 日にライブドアホームページのパブリックジャーナリスト(PJ)ニュースに掲載された1988 年3 月名古屋市中川区で発生した臨月若妻殺人事件における愛知県警の捜査上の違法行為記事に対して愛知県警が処理したことのわかるもの(平成18 年6 月12 日現在、監察官室及び中川警察署が保管するもの)」(以下「本件請求対象文書」という。)について、「記事に記載された捜査上の違法行為について処理したことが分かるもの」と特定して行った不開示決定は取り消し、改めて本件請求対象文書を本件行政文書開示請求書(以下「本件請求書」という。)の記載のとおり特定して、決定すべきである。 . . . 本文を読む