いなば春男 活動日記

埼玉県三郷市で活動しています

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 朝豪雨・昼快晴・夕方雷豪雨のなか

2014年06月30日 | 日々の活動

 第二大場川の朝 豪雨で水かさが

早朝、「しんぶん赤旗」配布、雲っていたと思ったら、途中豪雨の見舞われた。梅雨時期といってもあまりにも気象の変化が激し過ぎる。 

 昼ごろの第二大場川

激し過ぎるといえば、安倍首相の改憲解釈もいいわけが激しく変わっている。

昨日、三郷民主商工会第41回総会が行われ、その前の1時間程ミニ学習会が行われた。講師には、埼玉東部法律事務所の川崎弁護士が集団的自衛権のホントの話と題し講演が行われ私も参加した。また総会には、議員団全員が参加し、私があいさつしました。

 

昼ごろの第二大場川 TX三郷中央駅付近 

川崎弁護士は、国際法上の自衛権、集団的自衛権が行使された事例、政府が現在の安保法制では対応が不十分とする事例、日本国憲法9条と自衛権というながれでお話いただいた。その中で、集団的自衛権が行使された事例として、11例が報告され、ベトナム戦争、ソ連のアフガニスタン介入、アメリカのニカララグア介入、対テロ・アフガン戦争などであるが、どれも歴史的にみるならば、大国の身勝手な理屈により引き起こされたものだと思う。

 昼ごろの三郷放水路

講演後、質問がだされ、経過、なぜ集団・・・。そのことについて川崎弁護士が丁寧に答えていたが私も改めて考えてみると。

三郷民商総会前のミニ学習会「集団的自衛権のほんとの話」 講師は東部法律事務所弁護士 川崎さんです

どうも経過をたどると4つの幕があるようだ。1幕、安保法制懇(安倍首相のお友達を集め、昨年2月~今年5月)は憲法9条は①国連PKOも集団安保も禁じていない②「自衛のための必要最小限度」に集団的自衛権の行使が含まれる。つまり、「海外での武力行使」を禁じた憲法9条の下でも、政府の判断で海外で無期限の武力行使ができる!!

2幕、報告書を受け記者会見85月15日①自衛隊が武力行使を目的として湾岸戦争やイラク戦争での戦闘に参加しない。②我が国の安全に重大な影響を及ぼす場合、集団的自衛権の「限定的行使」可能。首相「閣議決定で解釈改憲で。検討支持。

 集団的自衛権容認反対の戸ヶ崎地域の方の宣伝 「7月1日にも行使容認認めるようだが!」・・・と。

第3幕、「与党協議」(5月20日から)。〇「戦地派兵」の要件大幅に緩和「戦闘現場」でなければ「戦闘地域」で後方支援可能。〇「武力行使の3要件」提示、閣議決定案に集団的自衛権明記。〇自民党が「集団安保」もできるよう主張。〇閣議決定で「集団安保はできるとも、できないとも言わない」で幕引き…ところが実は・???。

第4幕、想定問答集(6月下旬国会対策用に)「〇「3要件」を満たしていれば途中で国連安保決議が武力行使を容認しても憲法上、武力行使は許される。〇「3要件」の活動に地理的制限はなし。〇歯止めは「政府の総合判断」憲法上の歯止めなし。

あれー。これじゃまた1幕に

 夕方雷とともに 「あの昼の青さはどうしたんでしょう」

三郷市でも集団的自衛権の解釈改憲に反対する意見書を共産党が提案しましたが、政志会、21世紀クラブ、公明党、みんなの党の反対で否決。しかし全国的には、ここで、急速に反対決議が多くなり、158市町村議会が意見書決議をあげています。

毎日新聞の世論調査(29日付)で、集団的自衛権の行使を容認すれば「他国の戦争に巻き込まれる恐れがあると思う」が71%にのぼり、「思わないが」は19%。安倍首相の説明について「そう思うは」は27%、「思わない」62%だ。

ねこ しっかりしてくださいよ・・公明党さん 猫パンチを期待しますよ平和の党なんですから

いずれにせよ、解釈が難しい。でも誰でもわかることは、戦後60数年間、続いてきた憲法解釈を一片の「閣議決定」で変えちゃおう。安倍さんの野望である憲法9条の明文改憲、改憲手続きの緩和も国民の反対で挫折。今度は解釈改憲で・・・・やることが狡いですね。

今日は、月末、忙しくなりそうだ。

コメント
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