事業を行っている個人又は法人は、毎年1月1日現在の所有している償却資産を、その資産のある市町村(東京都の特別区の場合は東京都)に申告する必要があります。
償却資産:事業を行っている個人又は法人が、その事業を行う為に用いる土地や家屋以外の構築物、機械、器具、備品及び車輌など。
資産の種類 | 主な償却資産の内容 |
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構築物 | 駐車場の舗装路面、門、フェンス、屋外広告塔、看板等 |
機械及び装置 | 工作機械、土木建設設備、プレス機、建設機械、農業用設備等 |
船舶 | 貨物船、遊覧船、遊魚線、貸しボード等 |
航空機 | 飛行機、ヘリコプター、グライダー等 |
車輌及び運搬具 | 構内運搬車、フォークリフト等 |
工具、器具及び備品 | 事務机、キャビネット、応接セット、パソコン、自動販売機、陳列ケース等 |
- 償却資産にならないもの
- 無形固定資産:鉱業権、漁業権、特許権など。
- 自動車税や軽自動車税の対象となるもの。
- 生物
- 取得価額が20万円未満のもので、法人税法又は所得税法上、事業年度ごとに一括して3年間で損金に算入されたもの。
- 使用可能期間が1年未満、又は取得価額が10万円未満のもので、一期で損金に算入されたもの。
- 繰延資産
申告期限:毎年1月31日