一筆地調査とは、一筆ごとの土地について、土地所有者等によって境界(筆界)や地目などを確認し、境界標識(杭)を設置することです。
これにより、その後の一筆地測量(地籍測量)の基礎となり、地籍図及び地籍簿の基礎となります。
なお、土地所有者同士の主張が合意出来ず境界(筆界)が確認出来ない場合や、土地所有者等の立会いが無かった場合など、隣地との境界(筆界)がどうしても決定出来ない場合は、筆界未定となります。
筆界未定となった場合は、地籍図の作成はされず、後に分筆、合筆及び売買等で境界(筆界)を決めなければならなくなった時には、当事者間で境界を確定しなければなりません。
また、この時の測量や地図等の訂正などは当事者同士で行うこととなり、これに係る費用等も当事者同士で負担することとなります。
● 一筆地調査の流れ
これにより、その後の一筆地測量(地籍測量)の基礎となり、地籍図及び地籍簿の基礎となります。
なお、土地所有者同士の主張が合意出来ず境界(筆界)が確認出来ない場合や、土地所有者等の立会いが無かった場合など、隣地との境界(筆界)がどうしても決定出来ない場合は、筆界未定となります。
筆界未定となった場合は、地籍図の作成はされず、後に分筆、合筆及び売買等で境界(筆界)を決めなければならなくなった時には、当事者間で境界を確定しなければなりません。
また、この時の測量や地図等の訂正などは当事者同士で行うこととなり、これに係る費用等も当事者同士で負担することとなります。
● 一筆地調査の流れ
- 調査図素図の作成
- 現地調査の通知
- 現地調査の実施 … 土地所有者等の立会い
- 境界(筆界)の確定
- 地籍調査票の作成