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家族同意のみによる初の脳死判定 臓器移植へ

2010年08月09日 | ニュース・報道
(2010/08/09産経新聞)

 日本臓器移植ネットワークは9日、関東甲信越地方の病院で脳死状態となった患者について、本人の意思は不明だが家族が脳死判定と臓器提供を承諾し、法的に脳死と判定されたと発表した。改正臓器移植法に基づく初のケース。脳死判定終了は9日午前11時55分。

 関係者によると、脳死判定されたのは20代の男性で、千葉県内で交通事故に遭った人という。
 移植ネットは、登録された待機患者の中から優先度の高い患者を選定。提供者の臓器の状態に問題がなければ、待機患者へ移植する手術が行われる見通し。関係者によると、心臓移植は国立循環器病研究センターで実施される見通し。

 1997年に施行された移植法は、意思表示カードなどの書面で提供意思を示した15歳以上でなければ臓器提供ができなかった。だが昨年7月、提供数増加を目的に提供要件を緩和し、本人が拒否していない場合は、意思が不明でも家族が承諾すれば提供が可能となるよう改正。今年7月17日に施行された。

 法的脳死判定は、2回の検査の間隔を6時間以上空け、2回目終了が死亡時刻。
 提供を拒否する意思は、何歳でも、書面でなくても有効だが、法律の運用指針は、カードへの記載や家族への聞き取りなどで確認すればよいとしている。

 改正臓器移植法  昨年7月成立し、今年7月17日に施行。脳死での臓器提供要件を大幅に緩和した。従来は15歳以上で本人の書面による意思表示が必要だったが、子どもを含め、生前に拒否していなければ家族の承諾で提供できる。家族の範囲は原則として配偶者、子、父母、孫、祖父母と同居の親族。提供拒否の意思は年齢に関係なく有効。改正法のうち、事前に意思表示しておけば親や子、配偶者に優先提供できる規定は1月に施行、5月に初の適用例として、夫から提供された角膜が妻へ移植された。

 脳死判定  脳死状態であることを確認する検査。臓器移植法は、大脳を含むすべての脳機能が失われて回復しない状態を脳死と規定しており、深昏睡、瞳孔固定、脳幹反射の消失、平たん脳波、自発呼吸の消失を確認する。6歳以上は6時間以上、6歳未満は24時間以上の間隔を空け2回検査し、2回目の終了時を死亡時刻とする。いわゆる植物状態は、呼吸などをつかさどる脳幹の機能が残っており、脳死ではない。脳死は心停止、呼吸停止、瞳孔散大の3兆候を確認する「心臓死」と異なり、人工呼吸器を着けて心臓は動いている。


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萌える幸福の科学 4コマ漫画より転載)



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