幸福維新の志士となれ <幸福の科学>

国難打破から、いざ、未来創造へ

新・日本国憲法 第四条

2009年07月11日 | 憲法
【第四条】 大統領は国家の元首であり、国家防衛の最高責任者でもある。大統領は大臣を任免できる。

国家元首を国民が直接選べるということは、まさに「主権在民」ということであり、国民に権利を与えることになる。
国民投票で選ばれた元首であるからこそ、国家防衛の最高責任者ともなれる。
国民は、自分たちの生命・安全・財産等を、投票によってその人に委任したわけであり、そのような人が元首であるべきである。

★ ★ ★

1/12【討論!】激論!!幸福実現党と新憲法草案[H21/7/10]


・問題点の整理
・大統領制について
・大統領の位置付け
・大統領令とその他の法律の位置付け


2/12【討論!】激論!!幸福実現党と新憲法草案[H21/7/10]


・全体主義憲法ではなく、理想的な三権分立を図る
・国会の定員、任期、構成
・大統領の任期、選出方法
・大統領令の位置付け
・憲法試案の法律観について

(論点…新・日本国憲法試案 3条、4条、6条、7条、16条)

11/12【討論!】激論!!幸福実現党と新憲法草案[H21/7/10]


・天皇制のあり方について
・天皇と大統領の位置付け

(論点…新・日本国憲法試案第14条・4条)


◆激論!!幸福実現党と新憲法草案
パネリスト:
小林早賢(幸福実現党 幹事長)
饗庭直道(幸福実現党 広報本部長)
里村英一(幸福実現党 報道局長・月刊「ザ・リバティ」編集長)
泉 聡彦(幸福実現党 広報本部長代理・幸福の科学学園 理事長)

高森明勅(日本文化総合研究所代表)
富岡幸一郎(文芸評論家・関東学院大学教授)
西村幸祐(評論家・ジャーナリスト)
司会:水島総

にほんブログ村 政治ブログ 憲法へ
にほんブログ村


最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。