幸福維新の志士となれ <幸福の科学>

国難打破から、いざ、未来創造へ

新・日本国憲法 第十三条

2009年07月11日 | 憲法
【第十三条】 地方自治は尊重するが、国家への責務を忘れてはならない。

大規模に国民の生命や安全、財産の損害等にかかわるようなことがあれば、自治体には国家レベルの判断に従う義務がある。


にほんブログ村 政治ブログ 憲法へ
にほんブログ村


最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。