【第八条】 裁判所は三審制により成立するが、最高裁長官は、法律の専門知識を有する者の中から、徳望のある者を国民が選出する。
国民による投票は最高裁長官だけでよい。
15人の裁判官全員を選ぼうとしても、どのような仕事をしたかもわからないので、
実際上、最高裁の裁判官の資質は国民には判定できない。
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