【第十四条】 天皇制その他の文化的伝統は尊重する。しかし、その権能、及び内容は、行政、立法、司法の三権の独立をそこなわない範囲で、法律でこれを定める。
現憲法では「主権在民」を謳いながら第一章は「天皇」となっていて、民主制と君主制が入り交じっている。
今の日本では民主主義というものはあっても、
天皇は血統で125代も続いているものであり、国民が天皇を選ぶことはできない。
天皇が政治に深入りできないのは、民主制の下では当然である。
法律の施行やその他は大統領の名で行うべきであり、
大統領が責任を取るべきである。
★ ★ ★
11/12【討論!】激論!!幸福実現党と新憲法草案[H21/7/10]
・天皇制のあり方について
・天皇と大統領の位置付け
(論点…新・日本国憲法試案第14条・4条)
10/12【討論!】激論!!幸福実現党と新憲法草案[H21/7/10]
・天皇、皇室について
・天皇の戦争責任について
・軍隊と警察、防衛論
・現行憲法制定の経緯について
(論点…新・日本国憲法試案第14条、5条)
9/12【討論!】激論!!幸福実現党と新憲法草案[H21/7/10]
・信教の自由について
・前文「神の子、仏の子」の意味。
すべての信仰心を持たれた方々にとって、広く受け入れられるような表現。
・天皇、皇室のあり方
(論点…新・日本国憲法試案前文、第2条、14条)
◆激論!!幸福実現党と新憲法草案
パネリスト:
小林早賢(幸福実現党 幹事長)
饗庭直道(幸福実現党 広報本部長)
里村英一(幸福実現党 報道局長・月刊「ザ・リバティ」編集長)
泉 聡彦(幸福実現党 広報本部長代理・幸福の科学学園 理事長)
高森明勅(日本文化総合研究所代表)
富岡幸一郎(文芸評論家・関東学院大学教授)
西村幸祐(評論家・ジャーナリスト)
司会:水島総
にほんブログ村
現憲法では「主権在民」を謳いながら第一章は「天皇」となっていて、民主制と君主制が入り交じっている。
今の日本では民主主義というものはあっても、
天皇は血統で125代も続いているものであり、国民が天皇を選ぶことはできない。
天皇が政治に深入りできないのは、民主制の下では当然である。
法律の施行やその他は大統領の名で行うべきであり、
大統領が責任を取るべきである。
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11/12【討論!】激論!!幸福実現党と新憲法草案[H21/7/10]
・天皇制のあり方について
・天皇と大統領の位置付け
(論点…新・日本国憲法試案第14条・4条)
10/12【討論!】激論!!幸福実現党と新憲法草案[H21/7/10]
・天皇、皇室について
・天皇の戦争責任について
・軍隊と警察、防衛論
・現行憲法制定の経緯について
(論点…新・日本国憲法試案第14条、5条)
9/12【討論!】激論!!幸福実現党と新憲法草案[H21/7/10]
・信教の自由について
・前文「神の子、仏の子」の意味。
すべての信仰心を持たれた方々にとって、広く受け入れられるような表現。
・天皇、皇室のあり方
(論点…新・日本国憲法試案前文、第2条、14条)
◆激論!!幸福実現党と新憲法草案
パネリスト:
小林早賢(幸福実現党 幹事長)
饗庭直道(幸福実現党 広報本部長)
里村英一(幸福実現党 報道局長・月刊「ザ・リバティ」編集長)
泉 聡彦(幸福実現党 広報本部長代理・幸福の科学学園 理事長)
高森明勅(日本文化総合研究所代表)
富岡幸一郎(文芸評論家・関東学院大学教授)
西村幸祐(評論家・ジャーナリスト)
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