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国難打破から、いざ、未来創造へ

新・日本国憲法 第十条

2009年07月11日 | 憲法
【第十条】 国民には機会の平等と、法律に反しない範囲でのあらゆる自由を保障する。

「結果の平等」を目指すと、基本的には共産主義社会にしかならず、各人の創意工夫や自助努力、企業家精神等を阻害することがある。
「貧しさの平等」ではなく、できるだけ機会の平等、チャンスの平等を憲法において保障し、認めることが大切である。


「法律に反しない範囲でのあらゆる自由を保障する」
法律とは、人間を取り締まって動けなくするためにあるのではなく、自由を確保するためにある。法律さえ守っていれば、あとは何をしても構わない。自由の幅を提示するのが法律の仕事である。
何もかも取り締まろうとする江戸時代的な発想は捨てたほうがよい。


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