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雇用関係助成金の不正受給対策の強化(不正を行った社会保険労務士などにも適用)

2019-03-29 | 書記長社労士 法改正 労働関係

 一昨日開催された「第139回労働政策審議会職業安定分科会」。
議題は、雇用関係助成金の見直し、国外の職業紹介事業者・取次事業者への対応、毎月堅牢統計の不正統計に関する追加給付などであったが、その中で特に記録しておきたいのが、「雇用関係助成金の不正受給対策の強化(不正を行った社会保険労務士などにも適用)」について。


二、雇用関係助成金の不正受給対策の強化(雇用保険法施行規則の一部改正、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則の一部改正、建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部改正関係)

1.不正受給の抑止強化
 不正受給の返還に際し、現在、元本と延滞金を請求しているところ、新たに不正受給額の20%に相当する額以下の金額納付を命ずることができることとする。

2.不支給期間の延長・対象の拡大
 現在3年間としている不正受給を行った事業主に対する不支給期間を5年間に延長するとともに、不正受給を行った事業主の役員等(不正受給に関与した者に限る。)が他の事業主の役員等となっている場合は、当該他の事業主に対しても、5年間雇用関係助成金を支給しないこととする。

3.不正を行った社会保険労務士、代理人及び職業訓練実施者への対応
・ 現在は不正受給を行った事業主に対してのみ返還請求できるところ、不正に関与した社会保険労務士、代理人又は職業訓練実施者を連帯債務者として設定し、返還請求を行う。
・ 雇用関係助成金について、過去5年以内に不正に関与した社会保険労務士又は代理人により申請された場合は、支給対象外とする。
・ 雇用関係助成金について、過去5年以内に不正に関与した職業訓練実施者により訓練を実施された場合は、支給対象外とする。
・ 不正に関与した社会保険労務士、代理人又は訓練実施者については公表を行う。


 この点については、連合としても、これまで社労士会(連合会)とも協議してきたことを踏まえ、労働側委員から(自分ではないが)、「現在でも不正受給を行っている事業者は年間で百数十件あり、中でも社労士が架空台帳の作成を指南するなどの悪質なケースがあると聞いているが、今回の改正により社労士も対象とした点については評価したい。」との発言があった。
で、分科会としては、議題1の「雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案について(諮問)」は「厚生労働省案は妥当と認める」と報告することになった。

 「不正受給を行っている事業者は年間で百数十件」という数字に対して実際に社労士が関わっている件数はもっと少ないだろうし、その関わっている社労士というのは、一部の悪徳な社労士が複数件関わっているのだが…。
しかし、うっかり関与してしまうとたいへんなことになってしまうので、今後、助成金を扱うのは、相当、慎重にならざるを得ないのであろう。
(SNS上でも、「今後は助成金をあつかわない」「少なくともスポットでは受注しない」などの発言を見た。)

 ところで、省令案要綱では「雇用調整助成金等の支給に関する手続を代理して行う者(以下「代理人等」という)」となっていて、「社会保険労務士」とは具体的に書いていないし、「代理して行う者」には「等」が付いていないのに、「以下「代理人等」という」の代理人には「等」が付いていたりする。
で、ポンチ絵の方では、「社会保険労務士、代理人」となっているのだが…。
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