労組書記長(←元)社労士 ビール片手にうろうろと~

労組の仕事している勤務社労士がもしや誰かの役に立ってるんかな~と思いつつ飲んだくれて書いてるっす~(* ̄∀ ̄)ノ■☆

社会保険庁もたいへんだ(^◇^;)

2006-06-27 | 書記長社労士 社労士
 イタリアとオーストラリアの試合は本当にタフな試合でした
ラグビーのようなオーストラリアの攻撃に賢明のイタリアの守備
退場者を一人出しながら、それでもイタリアはアグレッシブです!
そして後半ロスタイムにPK
凄い試合でした

 もし日本が予定通りの1勝1敗1分なら、ここのピッチに立っていたんやけどなあ・・・「たら」や「れば」を言っててもしかたないけど・・・
オシム新監督日本をお願いします

 うちの労働組合には職場ごとに7つの支部にわけています。
今日は、僕の出身支部の中央委員・職場委員各5名、支部担当執行委員と僕の計12名で、伊勢の方まで一泊で遊びに行きます。
一応、みんなは現地の宿で、2時間くらい会議をしますが、書記長の僕がその会議に口を挟むわけにはいかないので、僕は、一人プラプラ遊んでいます。
すぐ隣のビーチが市後浜ってサーフィン・ポイントなんですが、電車で行くので、サーフィンは断念です

 社会保険事務所及び社会保険事務局の事務手続における法令違反の疑い等についての通報を、社会保険庁本庁が直接受け付ける制度が出来てます。

 社会保険事務所や事務局では、ここんとこ国民年金保険料の免除等について、法令等に定める手続に反する事務処理や、本庁からの調査指示に対する誤った報告が行われていました。
そのようなことの再発を防止するため、法令違反の疑い等について、被保険者や受給者などから『告げ口』(笑)を受け付けるそうです。

 国民年金保険料の納付の免除って、一般的には本当に知られていない制度です。
それ以前に国民年金制度自体も誤解が多く、ちゃんと解っている人が本当に少ない。
保険料免除制度ってのは
 ◇国民年金保険料の全額免除制度
 ◇一部納付(免除)制度・・・1/4納付、1/2納付、3/4納付など
 ◇若年者納付猶予制度
 ◇学生の保険料納付特例
というのがあり、この制度を利用していれば、その期間は、保険料を滞納していると言うことにはなりません。

 保険料の免除や猶予を受けず保険料が未納の状態で、万一、障害や死亡といった不慮の事態が発生すると、障害基礎年金・遺族基礎年金が受けられない場合がありますが、この制度を利用していればそうはならないのです!
なおかつ国民年金の保険料には、国庫から補助が有りますので、この制度を利用している間(免除の場合)も、国庫分の保険料は掛けたことになって、将来、その分の年金が受けられます。
非常に、国民にとっては良い制度。

 だから、ある意味、社会保険事務所が、本人の同意を得られないけど、免除制度を適用しているってのは、その人からは、絶対に将来感謝されるはずなんです

でもねえ・・・・

 「法令違反通報窓口」を社会保険庁総務部サービス推進課に設置、受け付けた通報のうち、法令違反の疑いのあるものについては、社会保険庁法令遵守委員会において、取り扱われます。

① 電話の場合
社会保険庁「法令違反通報窓口」の専用番号 03-3595-2690(受付時間:平日9時~17時)

② メールの場合
投稿フォームにより受け付け。


③ 手紙の場合
「〒100-8945 東京都千代田区霞が関1-2-2
  社会保険庁法令違反通報窓口」宛

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