難聴者の生活

難聴者の日々の生活から、人工内耳など難聴者のコミュニケーション、聴覚障害者の制度改革について語る。

ハッピーホッピーのイメージ戦略と補聴器普及施策

2007年08月20日 22時26分22秒 | 生活
070819_1215~001.jpg朝日新聞のbeのフロントランナーにホッピービバレッジ社の創業者の孫娘という女性が紹介されていた。

勤務先の近くに同社の工場があり、シロクマを派手にペイントしたトラックが止まっているので、気になっていた。

この派手なペイントは若い女性たちをターゲットにした広告戦略の一環で、このホッピーミーナなる副社長の女性の発案になるということだ。

プリン体ゼロ、ローカロリー、低糖質が昨今の健康ブームに合ったのだろう。 

古くからある商品を新しい顧客を開拓して販売する手法は補聴器の販売に使えないか。

補聴器の顧客は若い人ではなく、高齢者だ。
補聴器は並べてある店舗まで本人が来てもらわなければならない商品だ。


070822_0836~001.jpg聞こえにくくなって困っている人は増えているが、一人一人の聴力の状況に合わせて購入する必要のある商品であるとか、購入後も聴能訓練が必要な場合もあることは一般には知られていない。

そのため、通信販売で購入する割合も低くはない。

補聴器の購入する必要のある難聴者層は高齢者が多い。
高齢者と言ってもアクティブな高齢者から介護保険法の対象となる高齢者まで幅が広く、十把一からげにはいかない。

の言うところの営業マンの常駐しているところで販売するのが良いだろう。

070822_0837~002.jpg補聴器に派手なペイントは必要なく、ホッピーミーナつまり、生活のQOLに合わせてたくさんある補聴器の機能のどれを選択すべきか、実際の生活の中で使いこなしを指南してくれる店である。
こうなると、補聴器の使いこなしは言語聴覚師などの専門家に指導を受けるのが一番だ。

補聴器の価格は機器本体価格に補聴器の調整や適応の指導サービスを含めた価格になっている。

これは、補聴器の本体価格とサービスにかかる費用とを分けた方が良いだろう。サービスを受けるのに医療保険や他の支援制度を使えるようにした方が良いのではないか。

補聴器業界にもホッピーミーナが必要だ。


ラビット 記 



昨年の今日、ニューヨークの国連で、懸命のロビー活動

2007年08月20日 12時18分56秒 | みたびニューヨークで
060817_0506~001.jpg国連会議場060818.jpg2006年8月14日から25日まで、国連で第8回アドホック委員会が開かれていた。

ドン・マッケイ議長は、7月10日に作業の進め方に関する議長提案の手紙を出している。この会議で、何としても合意を得るという意気込みが伝わってくる。

全難聴は8/16(日本時間)から8/20(米国時間)まで、短期間ながら、精力的に行動した。
難聴者のコミュニケーションには、文字通訳(speech to text interpreter)をアピールするのが最大の目的だった。国際難聴者連盟のデューガン理事長も駆けつけ、国際障害コーカスIDCとの交渉したが、この段階ではIDCでは無理だと言われ、カナダ政府、日本政府などに執拗に食い下がった。

サイドイベントを予定していた会場が取れなかったり、機材の確保など波乱万丈の4日間だった。

この様子は、「国連inNY 現地リポート」に詳しい。
(レポートの最下段の8/16から始まっている)
http://kokuren2005.269g.net/category/229682.html

当「難聴者の生活」でもカテゴリー「みたびニューヨークで」で報告している。
http://blogs.dion.ne.jp/rabit/archives/cat_194703.html

ドン・マッケイ議長と各国の政府、障害者当事者団体の努力により、この第8回アドホック委員会の最終日に、条約について基本合意が得られた。
外務省のホームページより
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jinken/shogaisha0608_g.html

今は、日本政府の批准の準備に対して、障害者側からこういう解釈が必要だという提案が積極的に行われなければならない。

国連の障害者の権利条約の内容は、世界の障害者運動の到達点を反映している。難聴者運動もこの内容を学ぶ必要がある。

ラビット 記




民主党の障害者自立支援法案、報道相次ぐ

2007年08月20日 07時06分45秒 | 生活

070805_1210~001.jpgメディアは民主党の障害者自立支援法修正案について、報道を始めた。

参議院の勢力が与野党逆転したことを考えると、その要求の基礎と財源を手当て可能なことを示し、世論を味方につければ、与党も反対は出来ないだろう。与野党とも協議し、

要求の基礎とは、そもそも、障害者自立支援法は予算の抑制がその考えの元にあるので、統合予算化され、義務化条項とともに1割負担が課せられている。介護保険への組み入れもその一貫だ。
どうしても、障害者の自立に関わる予算を減らしたいというのが政府の考えだ。これを見直さなければならない。

民主党の立法チームが発表した法案には、必要な予算が100
億円とあるが、下記のYOMIURI ONLINEには300億円とある。
どっちが正しいのか分からないが、どっちにせよ、テロ特措法の会場給油費で日本が負担した経費が同じか多いくらいだから、国民がどっちに価値があるか判断すれば良いだろう。

国会の立法調査局と言うところが、議員の求める政策を法案の形にしてくれるのだそうだ。

ラビット 記

2番目の写真は、近所の公園の林
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民主、障害者負担見直す法案を参院に提出へ・秋の臨時国会
日本経済新聞
民主党は15日、秋の臨時国会で障害者自立支援法改正案を参院に提出する方針を決めた。介護や歩行訓練など福祉サービスを受けた場合に、現行の費用の1割を自己負担する制度から、年収を基準として支払い能力に応じて負担する以前の制度に戻すことが柱だ。 ...
http://www.nikkei.co.jp/news/seiji/20070816AT3S1400H15082007.html

障害者の1割自己負担凍結、民主が支援法改正案提出へ
YOMIURI ONLINE
 民主党は、昨年4月に施行された障害者自立支援法の改正案を次期臨時国会に提出する方針を固めた。
 障害者が福祉サービスを利用した際にかかる原則1割の自己負担を凍結し、利用者の所得に応じて負担する、以前の制度に戻すことを盛り込んだ。
http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20070819i201.htm
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rabit-2007-08-20T08 28 48-1.jpg民主党「次の内閣」厚生労働担当大臣 三井辨雄
障害者自立支援法フォローアップ作業チーム
主査 谷博之、副主査 山井和則、園田康博

1. 民主党の「自立支援法改正法案」(2点を改正)
 —「自立支援」という名のもとに、自立が「阻害」されている危機の緊急避難のために—

定率一割負担の凍結(当面、平成18年3月までの旧制度に準じた費用負担に戻す)

障害児・者福祉サービスの水準を維持するために必要な支援のために必要な支援自立支援法の改正を行う(2008年1月1日施行)。

障害者福祉施設の危機的な状況を救うため、報酬日割り制による影響を緩和し、従来報酬の100%の報酬を保障する。
自立支援法によって、障害者施設の報酬の日割り制が導入され、そのことが障害者福祉の現場におおきな影響をもたらしている。多くの施設で、日割り制の報酬は大きく従来の報酬を下回り、施設の運営が困難となっている。当初から従来報酬の80%保障かなされていたが、特別対策によって、90%保障となり、報酬低下はいくらか軽減されている。とはいうものの、ほとんどが人件費である障害者施設の経営にとって、10%の減収は過酷であり、職員の人件費低下や離職、それによるサービスの低下、さらには閉鎖の危機を迎える施設の増加は深刻である。

この事態に対応するため、民主党は当面は従来報酬の100%を保障する制度を導入し、日割り制の在り方について、施行3年後の見直しにおいて、再検討を行う。
を講じる。(←原文のまま、ラビット)


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■障害者自立支援法及び児童福祉法の一部を改正する法律案要綱■


第一 障害者自立支援法の一部改正(第一条関係)
 1 障害者等が障害福祉サービスを受けたときに要する費用に係る自己負担の額については、その経済的負担の軽減を図るため、当分の間、現行の一割負担を凍結し、障害者等又はその扶養義務者のうち政令で定めるものの負担能力に応じたものとすること。
 2 国及び地方公共団体は、当分の間、障害福祉サービスの円滑な提供の確保を図るため必要があると認めるときは、指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設の設置者に対し、財政上及び金融上の支援を行うものとすること。

第二 児童福祉法の一部改正(第二条関係)
 1 障害児が障害児施設支援を受けたときに要する費用に係る自己負担の額については、その経済的負担の軽減を図るため、当分の間、現行の一割負担を凍結し、障害児又はその扶養義務者のうち政令で定めるものの負担能力に応じたものとすること。
 2 国及び地方公共団体は、当分の間、障害児施設支援の円滑な提供の確保を図るため必要があると認めるときは、指定知的障害児施設等の設置者に対し、財政上及び金融上の支援を行うものとすること。

第三 その他(附則関係)
 1 この法律は、平成十九年四月一日から施行するものとすること。
 2 所要の経過措置を定めるものとすること。

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■障害者自立支援法及び児童福祉法の一部を改正する法律案
(障害者自立支援法の一部改正)■

第一条 障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。

附則第三条の次に次の一条を加える。

(指定障害福祉サービス事業者等に対する支援に関する暫定措置)
第三条の二 国及び地方公共団体は、当分の間、障害福祉サービスの円滑な提供の確保を図るため必要があると認めるときは、指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設の設置者に対し、財政上及び金融上の支援を行うものとする。

附則第九条の次に次の一条を加える。

  (介護給付費又は訓練等給付費の額に関する暫定措置)
第九条の二 第二十九条第一項の規定により支給される介護給付費又は訓練等給付費の額は、当該介護給付費又は訓練等給付費に係る指定障害福祉サービス等に要する費用の負担が支給決定障害者等の家計に与える影響の軽減を図るため、当分の間、同条第三項及び第四項、第三十一条第一号並びに前条の規定にかかわらず、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額とする。
  一 第二十九条第三項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額
  (その額が現に当該指定障害福祉サービス等に要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定障害福祉サービス等に要した費用の額)
  二 当該介護給付費又は訓練等給付費の支給に係る障害者等又はその扶養義務者(民法(明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者をいう。以下同じ。)のうち政令で定めるものの負担能力に応じ、厚生労働大臣が定める基準により算定した額

 
070820_0817~001.jpg 附則第十二条の次に次の一条を加える。

  (特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額に関する暫定措置)
 第十二条の二 第三十条第一項の規定により支給される指定障害福祉サービス等に係る特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、当該特例介護給付費又は特例訓練等給付費に係る指定障害福祉サービス等に要する費用の負担が支給決定障害者等の家計に与える影響の軽減を図るため、当分の間、同条第二項及び第三十一条第二号の規定にかかわらず、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額を基準として、市町村が定める。
  一 第二十九条第三項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定障害福祉サービス等に要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定障害福祉サービス等に要した費用の額)
  二 当該特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給に係る障害者等又はその扶養義務者のうち政令で定めるものの負担能力に応じ、厚生労働大臣が定める基準により算定した額
 2 前項の規定は、第三十条第一項の規定により支給される基準該当障害福祉サービスに係る特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額について準用する。
 この場合において、前項中「指定障害福祉サービス等に要する」とあるのは「基準該当障害福祉サービスに要する」と、同項第一号中「第二十九条第三項の」とあるのは「第三十条第二項の基準該当障害福祉サービスに通常要する費用(特定費用を除く。)につき」と、「指定障害福祉サービス等」とあるのは
 「基準該当障害福祉サービス」と読み替えるものとする。
  附則第二十一条第一項中「次条において「特定旧法指定施設」を「附則第二十二条において「特定旧法指定施設」に、「及び次条」を「から附則第二十二条の二まで」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (指定旧法施設支援に係る介護給付費の額に関する暫定措置)
 第二十一条の二 前条第一項の規定により支給する介護給付費の額は、当該介護給付費に係る指定旧法施設支援に要する費用の負担が支給決定障害者等の家計に与える影響の軽減を図るため、当分の間、同条第二項及び第三項の規定にかかわらず、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額とする。
  一 前条第二項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定旧法施設支援に要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定旧法施設支援に要した費用の額)
  二 当該介護給付費の支給に係る障害者等又はその扶養義務者のうち政令で定めるものの負担能力に応じ、厚生労働大臣が定める基準により算定した額
  附則第二十二条第一項中「この条において「特定旧法受給者」を「この条及び次条において「特定旧法受給者」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (特定旧法受給者に対して支給される介護給付費又は訓練等給付費の額に関
  する暫定措置)
 第二十二条の二 前条第三項の規定により特定旧法受給者に対して支給される介護給付費又は訓練等給付費の額は、当該介護給付費又は訓練等給付費に係る指定旧法施設支援又は指定障害福祉サービス等に要する費用の負担が特定旧法受給者の家計に与える影響の軽減を図るため、当分の間、同条第四項及び第五項の規定にかかわらず、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額とする。
  一 第二十九条第三項の規定により算定される費用の額の範囲内において、厚生労働大臣が別に定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定旧法施設支援又は指定障害福祉サービス等に要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定旧法施設支援又は指定障害福祉サービス等に要した費用の額)
  二 特定旧法受給者又はその扶養義務者のうち政令で定めるものの負担能力に応じ、厚生労働大臣が定める基準により算定した額附則第二十八条第三項中「(民法(明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者をいう。以下同じ。)」を削る。


 (児童福祉法の一部改正)
第二条 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)の一部を次のように改正
する。

第七十二条の次に次の二条を加える。
 第七十三条 国及び地方公共団体は、当分の間、障害児施設支援の円滑な提供の確保を図るため必要があると認めるときは、指定知的障害児施設等の設置者に対し、財政上及び金融上の支援を行うものとする。
 第七十四条 第二十四条の二第一項の規定により支給される障害児施設給付費の額は、当該障害児施設給付費に係る指定施設支援に要する費用の負担が施設給付決定保護者の家計に与える影響の軽減を図るため、当分の間、同条第二項及び第三項、第二十四条の五並びに障害者自立支援法附則第三十二条の規定にかかわらず、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額とする。
  一 第二十四条の二第二項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定施設支援に要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定施設支援に要した費用の額)
  二 当該障害児施設給付費の支給に係る障害児又はその扶養義務者のうち政令で定めるものの負担能力に応じ、厚生労働大臣が定める基準により算定した額
   前項の規定は、第六十三条の三の二第一項又は第二項の規定により支給される障害児施設給付費の額について準用する。この場合において、前項中「施設給付決定保護者」とあり、及び「当該障害児施設給付費の支給に係る障害児」とあるのは「第六十三条の三の二第一項又は第二項の規定により障害児施設給付費を支給することができることとされた者」と、「同条第二項及び第三項、第二十四条の五並びに障害者自立支援法附則第三十二条」とあるのは「同条第三項」と読み替えるものとする。

   附 則
 (施行期日)
第一条 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。

 (経過措置)
第二条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた障害者自立支援法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービス等(以下単に「指定障害福祉サービス等」という。)に係る同項の規定により支給される介護給付費又は訓練等給付費の額は、なお従前の例による。
2 施行日前に行われた指定障害福祉サービス等又は障害者自立支援法第三十条第一項第二号に規定する基準該当障害福祉サービスに係る同項の規定により支給される特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、なお従前の例による。
3 施行日前に行われた障害者自立支援法附則第二十一条第一項に規定する指定旧法施設支援(以下単に「指定旧法施設支援」という。)に係る同項の規定により支給される介護給付費の額は、なお従前の例による。
4 施行日前に行われた指定旧法施設支援又は指定障害福祉サービス等に係る障害者自立支援法附則第二十二条第三項の規定により支給される介護給付費又は訓練等給付費の額は、なお従前の例による。

第三条 施行日前に行われた児童福祉法第二十四条の二第一項に規定する指定施設支援(以下単に「指定施設支援」という。)に係る同項の規定により支給される障害児施設給付費の額は、なお従前の例による。
2 施行日前に行われた指定施設支援に係る児童福祉法第六十三条の三の二第一項又は第二項の規定により支給される障害児施設給付費の額は、なお従前の例による。

     理 由
 障害者自立支援法の施行により増大した障害者、障害児の保護者等の経済的負担を軽減し、かつ、障害福祉サービス等の円滑な提供の確保を図るため、当分の間、障害者等が障害福祉サービス等を受けたときに要する費用に係る自己負担の額を障害者等又はその扶養義務者の負担能力に応じたものとするとともに、国及び地方公共団体が指定障害福祉サービス事業者等に対し必要があると認めるときは財政上及び金融上の支援を行うものとする必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

   本案施行に要する経費
 本案施行に要する経費としては、平成十九年度において約百億円の見込みである。


24時間テレビの「笑点」に字幕はない! 

2007年08月19日 17時55分43秒 | 生活
070819_1746~001.jpg070819_1745~001.jpg24時間テレビ番組に字幕放送がない!

24時間テレビの番組制作者(プロデューサー、ディレクター)も日本テレビの社長も大勢の出演者も、字幕放送をたよりにする人が大勢いるのは分からないだろう!

この番組の「チャリティ」は偽善ではないと思って見ていたが、祖母が何度もリモコンの字幕ボタンを押して、「字幕が出ない、字幕が出ない」と言っているので、流石にチャンネルを換えた。

祖母は、毎週、字幕放送のある「笑点」を楽しみにしていたのだ。


ラビット 記



難聴者に必要な高音域がデジタル放送では聞こえない? 聞こえのメカニズム

2007年08月19日 14時50分17秒 | 人工内耳

070814_2019~002.jpgデジタル放送やCD、DVDの音はデータ容量を減らすために、高音域がカットされている。

補聴器と補聴システムを研究している知人によれば、難聴者でも聞こえていないはずの高音域を強調すると聞こえるようになるとのことだ。
http://home.netyou.jp/xx/morisuta/0325.htm

すると、難聴者は高音域をカットされたデジタル音源で聞くと、もしかしたらもっと聞こえるはずの聴能力が発揮できていないのかもしれない。
デジタル補聴器はどの帯域まで音を出しているのだろうか。
高音域の聞こえに果たしている役割について、きちんとした結果を知りたい。

人工内耳は高音域から低音域までフラットに入れることが出来るそうだ。これが、人工内耳に挑戦したい理由の一つでもある。


ラビット 記
下の写真は高知城側の板垣退助像
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070811_0555~001.jpg[Computer Science] デジタルコンテンツは現代病を誘発する?CommentsAdd StarmemocliphejihoguzahrkyneodenjinneodenjinHOHrabit
高周波成分を切り捨てたデジタルコンテンツ

世の中はデジタルコンテンツで溢れている。音楽の視聴スタイルも近年急速に変化し、CDから取り込んだ音楽をiPodで視聴することが当たり前となった。しかし、ご存じの通りCD音源は44.1kHzでサンプリングされているため、おおよそ20kHz以上の高周波成分はカットされている。これは人間の可聴上限である20kHz以上の高周波成分をカットすることでファイルサイズを小さくしているのだ。現行のCD、MD、 MP3、BS及び地上波デジタル放送用音声規格はいずれも同様の高周波成分のカットを行っている。
http://d.hatena.ne.jp/LM-7/20070815/


総務省、ユニバーサルサービス制度の将来像に関する研究会資料

2007年08月19日 10時56分33秒 | 生活
総務省のホーページの新着情報に「ユニバーサルサービス制度の将来像に関する研究会(第7回)配付資料」が掲載されている。
http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/policyreports/chousa/universal_service/070817_2.html

固定電話網がIP電話に置き変わるように、通信のインフラが劇的に変わると同時に、サービスも新しい形で提供されるようになる。
ユニバーサルという意味は普遍的という意味だ。もちろん、あまねく、だれにでもという考えだが、当然、障害者も含まれるが、障害者のアクセシビリティは触れられていない。


ラビット 記


デジタル放送対策本部に聴覚障害者の問題を    

2007年08月18日 21時51分13秒 | バリアフリー
070814_2019~001.jpg総務相が地上デジタル放送対策本部を設けると言う。

対策の中身は、普及にあることはもちろんだが、視聴出来ない障害者が数多く存在することやその対策を提案することが出来るようになる。

問題の解決責任者が明確になったということだ。


放送に国の干渉を避けなければならないが、放送のアクセスする権利は保障されなければならない。
総務大臣にはその責任がある、

ラビット 記
・・・・・・・・・・・・・・
070811_0531~001.jpg菅総務相、地デジ対策本部設置を表明
産経新聞

ブラジル訪問中の菅義偉総務相は17日午後(日本時間18日未明)の同行記者団との懇談で、平成23年(2011年)7月の地上アナログ放送からデジタル放送への完全移行を確実に実施するため、総務相を本部長とする対策本部を総務省内に9月上旬に設置する方針を明らか ...


http://www.sankei.co.jp/seiji/seisaku/070818/ssk070818000.htm


写真は、高知県で見かけた「たっすいがは、いかん」のビールの立看板。



人工内耳で何を改善するのか 積極的な意味を見いだす過程

2007年08月18日 19時12分21秒 | 人工内耳

070813_1755~0001.jpg2回目の通院は、言語療法士STの人工内耳に関する説明を受けるということだった。

朝一番に市役所で障害者医療証の発行をしてもらい、急いで病院に着いて、待っていると部屋の前でドアが開いた。STの先生がどうしようと言っていると要約筆記者が書く。どうも、時間を間違えたようだ。

電車の中で、今日聞こうと思っていることをまとめておいた。
1)人工内耳の適応のチェックのための、語音明瞭度の検査が左が0%、右が15%と言われたが、ヘッドホンの音量も十分ではない状態での検査でそれがどのくらいの意味があるのか。

2)左耳は補聴器をしていないので、両耳装用した経験がないが、それでも人工内耳をした方が良いという判断になるのかどうか。いま使用している補聴器と違うメーカー、違う補聴器を両耳にして調整した場合、どこまで聞えるのか確認したい。

3)ABRの検査の目的や結果をもう少し詳しく聞きたい。
ABRは覚醒した状態で耳から音を出して、聴神経の先にある脳幹がどのような反応を示したのかを見るためのものだと説明があった。その結果は良くなかったということだ、詳しくは次回ドクターから聞いて欲しいと。

4)補聴器と人工内耳を両方装用することを考えているがどのような「リハビリ」になるのか。補聴器と人工内耳と独立して調整するのか。
人工内耳と補聴器を併用するための調整のノウハウはあるのかどうかを確認したかった。以前の女子高校生の話だと別々に調整を受けて、自分でバランスを調整している感じだった。

5)人工内耳で、何が聞えるようになるのか。
これは、自分自身が人工内耳にどのような効果を求めるのかという意味で聞いた。生活のQOLを高めるためなら、生活は就労中も含めて、どういう状態なのか把握して、何が不満でどうしたいのかという目標は何なのか、整理する必要がある。
就労中のコミュニケーションの改善が一番の問題だが、今後のライフスタイル、人生設計とも関係がある。


いろいろ、説明を聞いてみたが、良く調整をした補聴器をした聞き取り検査もするし、人工内耳の手術が適当と最終的に判断するまでにはまだ多くの検査を受けなければならないということだった。

補聴器の装用も、病院には行っている3社の販売店が交代で担当するとのことだが、「販売」を離れて「治療」のためにどこまでフィッティングに務めてくれるのかあってみないと不安感は拭えない。

最初の診察で、年々聴力が落ちており、補聴器の聞き取りは限界を感じているので、定年まで4年、来春の機構改革、人事異動まで半年、どうせなら早く手術をして、適応した方が良いのではないかという話をドクターにしたので、それならと手術の日程まで決まっている。

本来なら、もっと丁寧に詳しく説明がされるべきで、それをドクターが行うのか、STが行うのか、医療ソーシャルワーカーMSWが行うのか、役割分担が出来ているのかを考えていた。
この病院では、STの先生がこれまで思っていた疑問に答えてくれたが、医師と違う立場で説明する存在は重要だ。

ラビット 記


難聴者は、「千の風になって」がどのように聞えるか?

2007年08月18日 16時35分55秒 | 生活
たまたま、Youtubeで「千の風になって」をサーチしたら、60以上もヒットした。日本でも秋川雅史が紅白歌合戦で歌って、100万枚のミリオンセラーを達成した。

しかし、歌詞もメロディも記憶にない。これだけ大ヒットしているのだから、テレビやラジオでも流れているはずだが、聞く機会がないので、聞いてみようと思ったのが検索したきっかけだ。
人工内耳の前に、補聴器でどのように聞えているかを確認するためもある。

最初に聞いたのがこれだ。

千の風になって Yoko Okamura
<object width="390" height="300"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/mHbD784KYLo"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/mHbD784KYLo" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="390" height="300"></embed></object>

聞える人は、すぐにあれと思うだろう。
難聴者はそれがわからないのだ。

実は、「千の風になって」のイタリア語バージョンなのだ。
関西の方で活動している岡村瑤子(おかむらようこ)が歌うイメージビデオの映像が流れる。
この口の動きは日本語だ。「・・のおはかのまえで」
http://blog.livedoor.jp/cantayoko/

これの日本語バージョンはこれ。
<object width="390" height="300"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/TIcrUqui3gE"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/TIcrUqui3gE" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="390" height="300"></embed></object>

これを聞いても、歌詞を知らないので、口が読めない。
先のイタリア語と日本語を聞いて、同じ人が歌うこともあり、何を言っているか分からないままだ。もちろん、何語かもわからない。

紅白歌合戦で歌われたのを思い出して、探して見る。
これは字幕が付いているので、秋川雅史のテノールとメロディ、口の動きを繰り返し、見て覚える。

千の風になって(秋川雅史)字幕付き
<object width="390" height="300"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/fCY5SQXQByQ"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/fCY5SQXQByQ" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="390" height="300"></embed></object>

歌詞は、書き取って欲しい。ここにもあるが。
http://www.touban-art.com/sennokaze.html

彼の声は、高音失墜型の私には聞きやすい。岡村遥子の声も低い方だ。

実は、二番目に聞いたのがこれだった。宝塚歌劇の宙組のトップスターたちがコーラスで歌っている。
これも聞き取れなかった。声が高いからよけいだ。しかし、コーラスが一人の声のようには聞えていた。コメントを見ると、コーラスが良かったとあるので、聞いた感じは間違っていなかった。

千の風になって(宝塚歌劇)
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歌詞を思い出しながら、何度か聞いていると「聞える」。聞えているように聞える。
中途失聴・難聴者にカラオケが好きな人が多い、手話コーラスが好きな人も多いというのは、知っている音楽、歌を声を出すことで、疑似的な聞える体験をしているのだろう。同じ難聴者同士であれば、音程や調子が外れていてもかまいやしない。
頭の中にある「言葉」と「オンのつながり」を結びつけることができるからだ。それが「聞える」ということだろう。

メガネを新調しても、すぐに慣れる。しかし、補聴器を替えたり、人工内耳をしたら、何ヶ月も経たないと慣れない。それは聞えた音やオンが何の音か言葉かを覚える必要があるからだ。その確認のためには読話や字幕表記のあるビデオなどが有効かもしれない。すぐ確認して覚えられるからだ。

難聴者の聞えのメカニズムの説明の一つになっただろうか。


ラビット 記


民主党の障害者自立支援法修正案

2007年08月17日 20時08分16秒 | 福祉サービス
070816_0635~001.jpg民主党が「障害者自立支援法」の改正案を発表した。

改正案全文と6つ緊急提言が掲載されている。

http://www.yamanoi.net/blog/archives/2006/10/post_117.html
http://www.yamanoi.net/blog/archives/2006/10/post_116.html

1.民主党の「自立支援法改正法案」(2点を改正)
 (1) 定率一割負担の凍結(当面は今年3月までの旧制度に準じた費用負担に戻す)
 (2) 障害児・者福祉サービスを維持するために必要な支援
   自立支援法の以上2点を改正する(2007年1月1日施行)。

2.民主党の「6つの緊急提言」
 法改正とともに、その趣旨を含めた以下の「6つの緊急提言」の実施を求める。
  (1) 障害者の所得保障を早急に実現する
  (2)障害者のサービス利用の抑制・中止について、緊急の実態調査を行い、対策を講じる
  (3)障害程度区分認定においては、従来のサービス水準が確保できるように配慮する
  (4)自治体による独自補助や地域生活支援事業について、格差の実態調査と対策を行う
  (5)精神科病院の敷地内への退院支援施設の設置は白紙撤回する
  (6)自立支援医療における更なる負担軽減を講じる


応益負担を支援法施行前の状態に戻すのが最大のミソのようだ。
その次が各種障害者サービスの法施行以後サービス低下になった問題の解決。

緊急提言の最初が所得保障となっている。

070811_1615~001.jpg
障害者が「悲鳴をあげている」のは施設を利用している障害者だけではなく、今まで無料で利用してきた通訳派遣サービスに負担がかかるようになった市町村の聴覚障害者もそうだ。

また、団体派遣が行われていたのが一転、団体には派遣しない、個人派遣は回数制限、他県、他地域には派遣しないなど、今までより大幅に後退した。

もっと聴覚障害者のいろいろな問題をとりあげるべきだ。


ラビット 記



難聴者は蝉の声が聞こえない

2007年08月17日 16時27分12秒 | 生活
070817_0838~001.jpg070817_0838~002.jpg今年は、猛暑で蝉が大発生して、巷ではうるさいそうだ。

しかし、子供の頃、手に捕まえて、ジーッと震えているのは分かったが、生まれてこの方、蝉の鳴き声は聞いたことがない。

ラビット 記


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市の障害者福祉課に

2007年08月16日 09時39分35秒 | 人工内耳

070816_0831~001.jpg人工内耳の検査を受けるにも、手術をするにも費用がかかる。
半休をとって、市役所の障害者福祉課に障害者医療補助の申請に来た。
先々週、地域センターに行ったら、本庁でないとだめと言われたからだ。

今日の申請で当日発行され、1日に遡って適用されるが、先月分はだめだそうだ。
最初の診察に、多額のお金がかかっているが、障害者医療補助の申請に早く気が付けば良かった。
証書なので本庁でないとだめかもしれない。


070816_0824~001.jpg他のサービスの手続きなどを聞くのも筆談ボードでたんたんと話が進む。

H市長に要約筆記事業について手紙を出したのだが、障害者福祉課S係長に大変お世話になったお礼と亡くなった仲間のお別れにも来て頂いたお礼を言うことが出来た。

医療証をもらったら、予約してある病院に急いで行かなければならない。要約筆記者も待っている。これも市の派遣だ。

ラビット 記



難聴者は政治的文化的棄民だ

2007年08月16日 04時22分05秒 | 生活
070815_2322~001.jpgNHKは、8月15日に「日本のこれから『考えてみませんか?憲法9条』」を19時30分から20時45分まで生放送した。

終戦記念日に、先の参議院選挙でも問題なった憲法、特に9条の改訂の是非に関わる討論番組だった。
大変関心のある番組だったが字幕放送がなかった。

字幕放送を実施しなかった理由は何か?
生放送だから、名前や地名その他を間違って表示したら大変な問題になる、生放送なので字幕制作者の確保が出来ない、生放送なので音声認識のための辞書に言葉の登録が出来ない・・・などの理由があげられるだろう。


070815_2324~001.jpgしかし、そこには聞こえない人々がいて、番組を聞こう見ようとしていることは考慮されていない。放送側の自己都合ばかりである。
放送事業者が国政選挙で争点になった問題を掘り下げようとするのはメディア、ジャーナリズムの使命だ。
電波という社会の公器を使う放送事業者は多様な意見や事実を公平に伝え、健全な世論を形成する義務がある。

視聴者に聞こえない人々が大勢いるという創造力は働かないのだろうか。しかも視聴料を払っている人々だ。
地方では高齢者人口の割合が20%、30%はざらだ。難聴者率も高い。

一方、マーケティング理論の常識からも外れている。普通の商売ではいかに商品、サービスを知ってもらうか、店舗まで来てもらうか、商品を購入し、サービスを使ってもらうかに腐心している。
しかし、NHKは商品やサービスをいかに購入してもらわないかに熱心だ。これでは視聴者、国民から理解は得られまい。
社会保険庁の殿様商売と同じだ。

生放送云々と言っても出演者の交渉などもあり企画は大分前に作られていたはずだ。
生放送でも番組の最初に資料映像を何分間流して、数分間の時差放送をすれば良いだけだ。疑似生放送だが番組の特質を損なうこともない。


070815_2329~002.jpg聞こえない人々が視聴する権利を奪っていること、社会的メディアとしての責任を放棄していること、視聴料に見合うサービスを提供していないこと。

NHKは猛省すべきだ。


ラビット 記



難聴者の聞こえないメカニズム

2007年08月15日 19時09分48秒 | 生活
070813_0838~001.jpg難聴の自分は人の話はいつも「聞く」のではなく、「聴く」のである。

その「聴く」ことは「集中して聞くこと」なので、疲れる。聞こえたオンを頼りに、頭の中にある言葉の抽出作業を行うためだ。頭の中がフル回転している状態だ。
これは、手話通訳、要約筆記者も聞きながら脳内で通訳作業を行なうと疲労するので15分、20分で交代するのと似ている。

このため、余程のことがないと聴くことははしない。


070813_1755~0002.jpg日頃からコミュニケーションが成立していない状態、コミュニケーション不全感が続くと、心理的にも不安定になり、緊張したりする。何ごとも消極的になるか、逆に焦燥感を感じたり、心の暴走を限界ギリギリのところまで耐えている。

今日も、仕事のやり方をグループウェア上で提案したら、こんなやり方をしたら必ず反発を食う、そういうことをする前に電話でこういうことをしたいがと言って下地を作ってからやらないと駄目だと言われた。何のためにネットワークを作っているんだと思うが、電話社会に生きている人は切り替えられない。

問い合わせの電話をすると拡声電話を使っていても、聞き取れない言葉がある。何度か聞き直している内に、他の方法で調べればいいかと聞き取ろうとする気持ちが急に萎えていくのが自分でも分かる。

聞こえないから確実にコミュニケーション出来る方法をと考えて、メールやグループウェアを利用しても否定される。


聞こうとして聞こえないことのどうしようもない挫折感、聞こうとするモチベーションを持ち続けるのは並大抵ではない。

聞くということは、難聴者の心をかくも千々に乱れさせる。

聴覚機能の問題ではない。聞こえないことの理解のなさ、社会の偏見があるがこれは聞こえないことのメカニズム、心理的、社会的メカニズムが説明されていないからだ。

ラビット 記



テレビが「聞こえない」理由(わけ) 

2007年08月13日 13時37分01秒 | 生活
070813_1239~001.jpg070813_1234~001.jpgNHKの昼のバラエティを会社の食堂で見ることが多い。1245からは連続テレビ小説ドラマ「どんど晴れ」が始まる。
一番近いところで見ているが、アナウンサーやレポーターの声は分からない。

「聞こえない」メカニズムの解明。


聞こえないのではないが、今日は北海道長沼町の農家からの生中継だ。
「甘~い」というのはわかった。温室内のトマトを食べた後の顔が笑って発するのはまずは美味しいとか食味を表現する言葉だ。口の動きも「甘い」であれば「甘い」と聞こえる。
しかし、レポーターが顔を見せない時やフリップ(パネル)を見せている時は分からない。

女性のカン高い声の端はしが聞こえるだけだ。何を言っているのか聞き取ろうと耳に神経を集中させる。切れ切れに聞こえる音は何の言葉の一部かを聞こえたオンとイントネーション、リズムで頭にある言葉の中から、抽出する作業だ。
これが疲れる元だ。
ドラマのナレーションも話す人の顔が見えないので分からない。

ラビット 記