難聴者の生活

難聴者の日々の生活から、人工内耳など難聴者のコミュニケーション、聴覚障害者の制度改革について語る。

邦画字幕版Newsより

2010年11月19日 23時26分09秒 | バリアフリー
邦画の字幕付き上映に関する情報が少ない。
ネットで調べればいいのだろうが年輩の難聴者はネットで調べるというスキルも習慣もない。

どうしたらよいか。
駅や街頭の映画のポスターに明示する。もちろん上映エリアごとに。
地域新聞で広告する。
市の広報に掲載する。
テレビでお知らせする。
前は文字放送でエリアごとに情報提供されていた。
文字放送懐かしい。


ラビット 記
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◆シネマシティ邦画字幕版NEWS 11/19日号◆

12月はとりあえず公開が初頭に集中します。
堺雅人と仲間由紀恵が共演、刀ではなくそろばんで家族を守った武士を描く『武士の家計簿』。
そしてあの感動の傑作『ゴースト ニューヨークの幻』20年目のリメイク、松嶋菜々子とソン・スンホン共演『ゴースト もういちど抱きしめたい』の公開です。
お待ちしております。

『武士の家計簿』 12/5(日)6日(月)
『ゴースト もういちど抱きしめたい』 12/8(水)9(木)

上映時間はこちらから
携帯http://cinemacity.co.jp/i
パソコンhttp://cinemacity.co.jp/webReservation/calendar.do

社会福祉法第二種事業と要約筆記奉仕員

2010年11月19日 22時44分36秒 | 社会福祉の学習
社会福祉法第二種事業は「社会福祉を目的とする事業」である。
児童福祉、母子福祉、老人福祉関係の第二種事業は多い。

障害者関係の第二種社会福祉事業で、「社会福祉法第2条第3項第4号の2」に規定されているのは、
・障害福祉サービス事業
・相談支援事業
・移動支援事業
・地域活動支援センターを経営する事業
・福祉ホームを運営する事業

身体障害者関係の第二種社会福祉事業は、「社会福祉法第2条第3項第5号」に規定されているのは、
・身体障害者生活訓練等事業
・手話通訳事業(※政令により要約筆記事業も含まれる)
・介助犬訓練事業もしくは聴導犬訓練事業
・身体障害者福祉センターを運営する事業
・補装具制作施設を運営する事業
・盲導犬訓練施設を運営する事業
・視聴覚障害者情報提供施設を運営する事業
・身体障害者の更正相談に応ずる事業

2000年6月に、市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会の事業として、「社会福祉に関する活動への住民参加のための援助」が新たに規定されている。

要約筆記奉仕員がボランティア(社会福祉に関わる事業で活動する)なので、養成事業も派遣事業も社会福祉協議会に委託されているところが多い。

要約筆記者養成事業の実施要項が通知されたら、要約筆記者養成は都道府県事業が基本だ。
各都道府県で、きちんと実施できる事業体に委託されるだろう。
また、派遣事業にも引き継がれる必要がある。

要約筆記奉仕員を要約筆記者転換する研修事業は社会福祉協議会の事業になじむのか、どの事業体が適切なのか考えなければならないだろう。

知的障害者、精神障害者関係の第二種事業もある。


ラビット 記

障害者自立支援法改正法案の内容と手続きの瑕疵

2010年11月19日 21時31分48秒 | 障がい者制度改革
昨日衆議院で、障害者自立支援法改正法案が可決された。
しかし、この法律の内容が見えない。6月に廃案になったものと同じと言うがまだ内容を見ていなかった。

現行障害者自立支援法の考え方そのものが障害者の自立を阻害している。
この改正法案が自立支援法の延命、固定化と言われる内容を確認したい。

●「改正」法案で応益負担の仕組みが残っているとはどの部分か。

●発達障害者や難病の人たちが受けられるようになるサービスは何か。
関係団体は説明して欲しい。

●介護保険法の組み込みに道を開くとはどの部分か。どういう仕組みか。

●総合福祉法成立までという期限があるのかどうか。

今の障害者自立支援法が出てきたときにはその条文を1条ごとに精査した。

自立支援給付と地域生活支援事業の構造、国や都道府県と市町村の役割も見た。応益負担の仕組みも見えた。


ラビット 記

「五十肩」も「難聴」も見えない障害だけど。

2010年11月19日 12時39分27秒 | 日記(つぶやき)
通勤電車で吊革につかまろうとしたら、左腕が上がらなかった。五十肩か。

五十肩は上肢の運動が障害されるという機能障害だ。電車の吊革につかまりにくい、ものをつかんだり持ち上げたりすることが困難という活動障害につながる。
見えない障害といえる。

難聴も見えない障害という点では「五十肩」と同じだ。
しかし、「五十肩」は出来ないことが可視化しやすいが難聴は聞こえないことが可視化出来ない。感覚器官の障害でコミュニケーション障害だからだ。

聞こえない、聞きにくいという機能障害は、物音が聞こえない、人と対話が出来ない、会合等の集団の会話に加われない、その結果として円滑な人間関係を築けないという活動障害になる。

これは地域社会や職場のみならず家庭の中で期待される自分の役割が果たせない、知識や技術の習得が困難になり自己実現が制約されるという参加の制約が生じる。


ラビット 記