明けましておめでとうございます!
画像は砂に潜るズナガニゴイです。というかズナガが潜るの初めて目撃したw
僕は勿論、皆さんにとってもそして生き物達にとってもめでたい年になると良いですよね!
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?OBJCD=100195#
↑セボシタビラを守るためにも僕も書きますんで、皆さんもパブリックコメント書きましょう!
↑セボシタビラを守るためにも僕も書きますんで、皆さんもパブリックコメント書きましょう!
真面目な話、少し前の記事でも書きましたがセボシタビラの国内希少野生動植物種への指定は保全の観点から見ても愛好家目線から見てもマイナスなものになると思います。
もし、仮にセボシタビラの生息地が失われて野生絶滅したとしても人工下で累代飼育が行われていれば、種としての絶滅は避けることが出来ます。(一例ですが、霞ヶ浦産のマタナゴはブリーダーの方の手によって産地絶滅させずに累代飼育することが出来ているようです。)アカヒレやウーパールーパーだってそうですよね?
そして、大阪の水道記念館は橋下さんの政策によりそこのイタセンパラは飼い殺しになったようですし、公的機関任せでは予算等の制約があると思います。養殖業者や愛好家による累代飼育で絶滅が回避出来るなら立派な域外保全となりますよね?(大前提として乱獲や安易な放流はナシで)
それと環境省は今後、国内希少野生動植物種の指定種をドンドン増やしていく方針みたいです。指定するのは飽くまで手段であって目的では無いはずなんですが…
本末転倒を地で行ってます。
ここで、セボシタビラの指定を許してしまうとなし崩し的にゼニやカゼトゲや本州のタビラ類辺りも近いうちに指定されて一般人の手の届かないところにいってもおかしくないことが想像出来ると思います。
保全活動をされている方も愛好家の方も他人事だと思わずに考えて頂ければ幸いです。
念のため…野生のセボシタビラがかなり希少になってしまっているのは事実らしいので、採集禁止にするのはとても良い保全案だと思います。ただ、環境省の変なノルマのために域外保全出来ているものを累代飼育出来なくするのはおかしいだろうと思い、駄文を書かせて頂きました。僕は別に環境省のアンチとかではありませんので…
前置きが長くなりましたね…(汗)大事なことですので、多目に見てやってくださいm(_ _)m
表題に参りましょう!
飼育
フネドブガイ、マタナゴ、アカヒレタビラの繁殖。
サンショウウオに手を出すべきかは迷っている…w
採集
岩手産マタナゴ、シロヒレタビラ、イチモンジタナゴ、オオタナゴ、ダントウボウ、ハス、ヒガイ類、アユカケ、ヒガシヒダ&ハコネ成体、トウホクサンショウウオ、ナゴヤダルマガエル、モリアオガエル、関東産活マツカサ&ヨコハマシジラ、タガイ、ナミゲンゴロウ
野生の彼らに出逢うこと。
以上
学ぶことだらけです。
自由と好き勝手とは違いますから。
本年もよろしくお願いします。
お褒めのお言葉ありがとうございます。僕もちょっと前までは好き勝手やる人間だったかもしれませんが、ツイッターを始めてからは考えが変わりました。あまりデタラメやってると愛好家が自分たちの首を締めることになるかもしれませんから。
今年もよろしくお願いします!
2020年もブログ交流の方をよろしくお願いいたします(≧ω≦。)
セボシタビラのことなんかは、先日アメブロの日淡ブロガーさんの記事から知りました。
何をするにも、後手後手・・何か起きてから、騒がれてからでないと、腰を上げないのは、相変わらずの日本の行政スタイルです(^_^;)
本気で何かを守りたいのなら、他者(行政)などをあてにせず、有志を集って、行動を起こすべきだと思います。
セボシタビラにしても、根本的には、生息地の九州の人々の里の生き物に対する無関心さが招いた結末だと思います。
まあ、今さらの話ですけど・・
明けましておめでとうございます。今はセボシタビラのことがあってブログ更新頻度高めてますが、落ち着いたらブログ交流の頻度は落ちると思います(笑)
有志を募って活動するのはごもっともですよね。アドバイスありがとうございます。ツイッター上で養殖業者の方が指定が見送られない場合は署名活動等を行うそうですので、そこに便乗しようと思ってます。
日淡関連のブログを見てもどなたも今回のことを記事にしたりしている様子が見受けられなかったので、触れてくださり嬉しい限りです。
指定は保全の観点から見ても良くないですし、一番困るのは愛好家なんですからもっと騒いだ方が良いはずです。
1・国内希少動植物に指定されるのは確定なのか?
・パブリックコメント期間終了後、速やかに指定種に指定され、周知期間を経て法施行されるとのことです。
・パブリックコメント期間にどんなコメントがあっても関係ないという感じでした。
・年末年始を含め、たった2週間しか国民の声を聞かないては悪意を感じます。
2・飼育ができなくなるのか?
種の保存法は捕獲・殺傷・譲渡を規制するものであって、飼育や放流を規制するものではありません。とのことです。
・法施行後に殺処分するのは違法ですが、累代飼育するのは合法だそうです。
・なお、飼育について特別な許可も必要ないそうです。
3・個人レベルの保護活動に影響は?
・放流について規制は無いですが、遺伝子汚染がないようにしてください。とのことです。
・地域個体群ごとに累代繁殖&放流活動をしていた僕には、全く影響が無いようなので安心しました。
環境省に直接電話されたのですね。興味深い情報をありがとうございます。
パブリックコメントの受付期間が短いのは、駆け込み採集防止のためらしいです。
2番目の種の保存法について疑問が湧くのですが、特定の付かない国内希少野生動植物種に指定されてしまったら、飼育はおろか触ることすら規制されるものと存じております。少なくとも新規での飼育には許可が必要なのではないでしょうか?とても気になるので僕も環境省に問い合わせるかもしれません。
3番目については素晴らしい活動をされているのですね!地域個体群ごとの累代飼育には大きく賛同致します。放流活動につきましては飼育水由来の雑菌や寄生虫が河川に流出する恐れがありますので、気をつけて頂きたいです。
僕も飼育には許可が必要だと思い、規制前に皆殺しをするか、許可申請をしないと違法飼育になりますよね?と聞いてみました。
そしたらですね、種の保存法は外来生物法と違って、飼育についての規制が初めから無いので、許可もいらないと言われました。
ただ、法施行後に個体を入手するのには規制がかかるので、新たに飼育すると違法行為となるんです。
天然記念物になると話は別のようですが。
あと、一つ聞き忘れたことがあって、僕が死んだら、相続人が相続して(譲渡ではなく相続)継続飼育しても良いのか、放置して殺さないといけない(相続人が財産放棄しないと相続人が殺したことになります)のか、ということです。
詳しいご情報ありがとうございます。譲渡も出来ないとなると血が濃くなってジリ貧になってしまいますよね。やはり特定第1種が望ましいですね。
遺伝子劣化した個体は、野生下では自然淘汰されて生きていけないのではないか?と思うのです。
野生下で生きていけない遺伝子劣化した個体を過保護に飼育して累代繁殖させるから遺伝子劣化が継承されるのであって、野生下に近い厳しい環境で飼育すると、正常な個体しか生き延びれないので、その正常な遺伝子が継承され、遺伝子劣化が防げるんだと思います。
因みに、うちの累代繁殖個体には奇形や虚弱体質、小型化などの異常が全く無いです。
最初は5匹から増えたブルーギルしかり、溜池などの閉鎖水域の淡水魚は、遺伝子劣化の悪影響を感じさせることなく爆殖していますから。
細菌類の拡散についても、渡り鳥が一年中、世界規模でバラ撒いていることを考えると、放流の際のリスクはかなり低いものではないかとも思うのです。
血が濃くなることにつきましては僕は軽い気持ちで書いてしまったのですが、正常な個体を残すようにしていけば劣化は免れるということですね?勉強になりました。ネット上でタナゴでもグッピーでも新しい血を入れないと3代目あたりから奇形が出やすくなるとの記述を見た覚えがありますので…やり方次第なんですね。
ですが、前のコメントでセボシタビラさんが仰せられたように飼育者に何かあった場合や手違いで魚が全滅してしまうこともあると思うので譲渡が出来ないのはやはりジリ貧ですよね。残念ながら…
複数の池で管理する等行えばリスクを極限まで抑えることが出来るかもしれませんが、日本の住宅事情では難しいですよね。
種の保存法の改正が閣議案で決定されましたね。残念な結果となりましたが、、、近々、記事にしようと思いますのでここでは掘り下げないことにします。
放流に関する細菌のリスクですか?僕は趣味で魚捕りしてるだけの人間ですので不勉強でございますが…
今話題になっている豚コレラですとか、鯉ヘルペスやカエルツボカビ等(パッと思い浮かんだものだけですが)の問題がありますし、飼育水には気を配るのが無難かなと思ってます。渡り鳥の例ですとか雑菌なんか気にしてたらキリが無いだろうというご意見も間違ってはいないかなとは思います。ですが、専門家の方や一部の採集者の方なんかはウェーダーの殺菌を徹底されているみたいですし、我々も警戒する位でちょうど良いかと思ってます。※一飼育採集者としての個人的意見です。